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労務マネジメント

労働紛争解決のよくあるご質問

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勤労意欲の低下した者の解雇は問題でしょうか?

本人の勤労意欲が低下して、社員として引続き勤務してもあまり将来的な望みを持つことができない状態になっている者に対しては、事業主には、解雇回避義務があり、まずは社員としてのやる気を取り戻すように注意指導やアドバイスが徹底的になされ、またそうした努力を重ねても、なお、勤務状況に改善が見られない場合には最後の手段として業務不適格を理由とした解雇も可能になると思われます。この場合、就業規則の「解雇」の条項に「勤務能率が悪く社員として不適格である場合。」という定めが必要となります。 そうした問題について会社としてどのような注意指導を行ったか、またこれに本人がどう反応したか、そして、その後の勤務態度に変化が見られたかなどがわかるような記録が必要になってきます。 今後能力不足等による解雇トラブルを避けるために、最低限、次のことだけはやっておく必要があるでしょう。
  1. 突然的な解雇は避ける
  2. 解雇理由を客観的、具体的に説明できるようにする
  3. 注意、指導を十分に尽くしたかを確認する
  4. 改めて見極め期間を設定する
  5. 注意、指導内容、本人の対応、改善状況等についての記録を残す
  6. 解雇を回避するため他業務、他部署への配転の可能性を検討する
  7. 相手の立場に立ったときどのような主張がありえるか想定し、それについての回答を用意する
  8. 過去の事例とのバランスを見る

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