事業再生
法的整理のよくあるご質問
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会社の破産手続きを行うと、10年間代表取締役にはなれないと友人から聞いたのですが、本当でしょうか?
いいえ、代表取締役になることは出来ます。正確には破産手続開始決定が出た後であれば、いつでも代表取締役に就任することは出来ます。但し、破産手続き中に代表取締役になると、手続きが煩雑化する可能性がありますので、その際は担当の弁護士にご相談頂けます様お願いいたします。