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事業再生

法的整理のよくあるご質問

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会社が破産した場合、法務局に登記などを行う必要はありますか?

必要ありません。会社が破産申立を行い、破産手続開始決定(もしくは廃止決定)の時点で、会社は解散(もしくは清算結了)となり、裁判所が職権で登記所に嘱託して行います。このため、自身で法務局へ登記等を行う必要はありません。

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