事業再生
法的整理のよくあるご質問
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資金繰りが上手くいかず、銀行等への支払もできず、従業員への給与の支払もできない状況です。破産した場合はどうなりますか。
破産すると、銀行等に対する債務は、担保を提供している場合を除き、一般債権として破産手続きの中で処理されます。従業員の給与は、優先債権として扱われ、また一定の要件を満たした場合、労働者健康福祉機構が行う「未払賃金立替払制度」を利用して、給与の一部を支払ってもらえる可能性があります。