事業再生
法的整理のよくあるご質問
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破産手続はどのように進みますか。
会社が破産申立を行うと、裁判所の審問を受けて、破産手続開始決定が下され、破産管財人(弁護士)が選任されます。その後、破産管財人との打合せを行い、会社の資産の処理(売却や廃棄等)を破産管財人の指示の下で行っていきます。そして、会社の資産が全て処分し、債権者集会にて、破産管財人から資産・負債の状況報告が行われ、配当の有無などが決定されます。配当がなければ、その時点で破産手続が終了となります。他方で、配当がある場合、配当期日が設定され、破産管財人にて債権者宛に配当が行われ、破産手続が終結します。代表者は破産管財人の指示に従い、資産の売却等の協力をする必要があります。