金銭トラブル|弁護士法人法律事務所MIRAIO
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売掛金の回収について取引先との話合いがまとまらない場合、MIRAIOの弁護士が貴社のために、売掛金回収のお手伝いをします。
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弁護士に相談する際は、まず、相手の財産(不動産、債権等)が、どこに、どれくらいあるのかを調べましょう。一般的に、相手に財産がない場合は、売掛金を回収することはできません。相手の財産の在り処が分からない場合も同じです。このような場合、仮に裁判を起こして勝訴判決を得ても、回収できません。
弁護士に相談する際は、貴社と相手との売買契約書や、注文書、注文請書、納品書、請求書等、問題となる売買に関係する書類一式をご準備下さい。また、相手との交渉がメールで行われた場合には、そのメールもご用意下さい。
なお、相手との交渉経過や交渉内容を整理しておくと、弁護士との相談もスムーズに運びます。
相手と継続的に取引をしており、相手に対して未払いの買掛金がある場合には、未払いの売掛金の限度で、買掛金を帳消しにすることができます(相殺/民法505条1項)。ただし、売掛金の支払日が過ぎていなければ、相殺することはできません。
貴社と相手との今後の関係や、費用対効果、相手が売掛金を支払わない理由等を総合的に考慮する必要があります。ただ、最終的に弁護士を入れるか入れないかに関わらず、なるべく早めに弁護士に相談し、今後の方針についてアドバイスを受けることが重要です。
Aさんは、取引先から売掛金を支払ってもらえず、困っていました。その取引先は、特に資金繰りが苦しい様子もないのに、もう少し待って欲しいと繰り返すばかりだったので、AさんはMIRAIOに相談しました。
Bさんは取引先に製品を売却しましたが、代金を支払ってもらえないまま、もうすぐ2年が経過しようとしていました。Bさんは、消滅時効期間が近づいていることが心配になり、何か良い方法はないかとMIRAIOに相談しました。
Cさんは、取引先に対して少額の売掛金を有していましたが、なかなか支払ってもらえませんでした。Cさんは、裁判を起こしてでも回収したいと思いましたが、弁護士を頼むと弁護士費用の方が高くなってしまわないかが心配で、MIRAIOに相談しました。
Dさんは取引先に対して売掛金の支払いを求める裁判を起こすことを検討しました。ただ、裁判が長引くと、唯一のめぼしい資産である不動産を取引先が処分してしまわないかが心配で、MIRAIOに相談しました。
Eさんは、取引先に対して売掛金回収を求める裁判を起こし、勝訴判決が確定しました。ただ、取引先は判決を無視し、売掛金を支払おうとしなかったので、EさんはMIRAIOに相談に来ました。