すべての人に未来を

24時間365日受付 お問い合わせ

離婚

離婚

上手な別れ方教えます!

こんな悩み、
ありませんか?

相手が離婚に応じてくれない

離婚の際の条件を決めたい

別居中の生活費を請求したい

不倫相手にも慰謝料を請求したい

専業主婦が離婚したら
年金はもらえない?

約束通りの養育費を払ってくれない

子供の親権で揉めている

離婚は、結婚と同じように人生を左右する重要な問題です。
離婚する際には、財産の問題や子供の問題、今後の費用負担や将来的な給付の問題など、さまざまな問題を解決する必要があります。
さらなる失敗を重ねないためにも、最良の選択をして、明るく希望ある未来へと踏み出していきましょう。

MIRAIOは、
こう解決します

離婚支援

離婚したいけど、なかなか前に進まない方のため、相手との交渉、調停、訴訟などのお手伝いをします。あわせて、最良の離婚条件についてもご提案します。

サービスを見る

財産分与

婚姻中に形成された財産は、原則として夫婦の共有財産です。
財産の適正な分与を求めて、財産分与プランの作成、相手との交渉、調停、訴訟などのお手伝いをします。

サービスを見る

婚姻費用

離婚協議中や別居中であっても、婚姻中の生活費は夫婦で分担する必要があります。適正な婚姻費用の分担を求めて、相手との交渉、調停、訴訟などのお手伝いをします。

サービスを見る

慰謝料

相手に不貞行為があった、DVを受けていた、一方的に婚約破棄されたなど、精神的ショックを負わされた場合には、慰謝料を請求できます。
適正な慰謝料を求めて、相手との交渉、調停、訴訟などのお手伝いをします。

サービスを見る

養育費

親には未成熟の子を扶養する義務があります。たとえ両親が離婚したとしても、その義務がなくなることはありません。そのため、子の面倒を看ない方の親は、養育費として金銭の支払い義務があるのです。
適正な養育費を求めて、相手との交渉、調停、訴訟などのお手伝いをします。

サービスを見る

親権

親権とは、子の面倒を看たり(監護)、子の財産を管理したりする権限です。両親が離婚した場合、親権は父母のどちらか一方しか行使することができません。
親権を獲得するため、相手との交渉、調停、訴訟などのお手伝いをします。

サービスを見る

年金分割

婚姻期間中に払った厚生年金保険料は、一定の条件を満たせば、離婚後に夫婦で分け合うことができます。
適正な年金分割を求めて、相手との交渉、調停などのお手伝いをします。

サービスを見る

離婚を
学ぶ

離婚にまつわるお金、子ども、財産、家などの問題についての理解を深める

養育費や親権について 財産分与と慰謝料について 婚姻中の生活費(婚姻費用)について
養育費や親権について

養育費の計算方法や相場は?
養育費を確実に払ってもらう方法は?
養育費を払ってくれないときはどうする?
再婚したら養育費はどうなる?
親権の決め方は?
離婚後に親権変更する方法は?

財産分与と慰謝料について

退職金も財産分与の対象?
年金も財産分与の対象?年金分割って何?
住宅ローンが残っている家はどうなるの?
財産分与にも税金がかかる?
慰謝料の相場は?
モラハラでも慰謝料もらえる?相場は?

婚姻中の生活費(婚姻費用)について

婚姻費用って何?
婚姻費用の相場は?
婚姻費用を請求するにはどうしたらいい?
家賃も婚姻費用に含まれるの?
婚姻費用を払ってくれないときはどうする?
婚姻費用はいつまで請求できるの?

解決までの流れ

離婚問題の解決までをサポートします。

STEP.01 ご相談受付 Reception
STEP.02 弁護士とのご相談 Consultation
STEP.03 契 約 Contract
STEP.04 資料収集・調査 Research
GOAL 解決 Settlement

事例紹介

離婚の事例一覧

すべて

  1. CASE STUDY | 0

    親権

    事例内容

    離婚した際、親権について裁判で争いましたが、2人の子供の親権は相手方に指定されました。しかし、最近、子供たちから父親の暴力がひどい、面倒を見てくれないという話を聞き、子の親権変更をしたいと思い、弁護士に相談しました。…

  2. CASE STUDY | 0

    親権

    事例内容

    夫と別居し、現在、離婚協議中ですが、小学4年生の長男の親権のことで話は前に進みません。何とか親権を獲得するために弁護士に相談しました。…

  3. CASE STUDY | 0

    離婚支援

    事例内容

    長い間夫のDV(家庭内暴力)に悩まされ、人間として扱ってもくれなくなってしまった。…

  4. CASE STUDY | 0

    離婚支援

    事例内容

    性格の不一致から、数年すれ違いの生活が続き、離婚を切り出したが、相手に応じてもらえなかった。…

  5. CASE STUDY | 0

    離婚支援

    事例内容

    異性関係の絶えない夫に愛想を尽かし、慰謝料及び財産分与として500万円の支払を求めて離婚調停を申立てたが不調。裁判での決着を決意して弁護士に相談。…

  6. CASE STUDY | 0

    年金分割

    事例内容

    夫は酒に酔うと暴言を吐くようになった。 現在は別居中だが、生活費を入れてもらっていない。 離婚したいが、貯金を切り崩す生活で、今後の生活費が不安・・・…

  7. CASE STUDY | 0

    年金分割

    事例内容

    夫との離婚を考えているが、夫と直接話すことは難しい状態。 夫には借金もあり、夫と共有の不動産もある。 何から手を付ければ良いかわかりません・・・…

  8. CASE STUDY | 0

    財産分与

    事例内容

    公務員の夫と結婚20年目にして離婚することで合意。マンション、預貯金、生命保険等の財産の清算の仕方で話がまとまらず、弁護士に相談。…

  9. CASE STUDY | 0

    財産分与

    事例内容

    2年間の別居の末、夫と離婚することで話はまとまりましたが、預貯金の分与については夫が頑なに拒否していました。…

  10. CASE STUDY | 0

    財産分与

    事例内容

    異性関係の絶えない夫に愛想を尽かし、慰謝料及び財産分与として500万円の支払を求めて離婚調停を申立てたが不調。裁判での決着を決意して弁護士に相談。…

  11. CASE STUDY | 0

    慰謝料

    事例内容

    夫が2年間職場の部下と不倫していたことを理由に協議離婚しました。しかし、それだけでは納得がいかず、何とか慰謝料を請求したいと考え、弁護士に相談しました。…

  12. CASE STUDY | 0

    慰謝料

    事例内容

    7年間同棲していた内縁関係にある男性から、突然、特に理由もなく別れようと言われました。…

  13. CASE STUDY | 0

    養育費

    事例内容

    協議離婚した際、夫と子2人の養育費の支払いについて合意しましたが、口約束でした。案の定、数ヶ月後には支払いが滞りました。…

  14. CASE STUDY | 0

    慰謝料

    事例内容

    妻とは1年ほど別居していましたが、その間、職場の派遣社員と不倫関係となり、何度か性的関係も持ちました。ある日、妻の代理人弁護士から、離婚と1000万円の慰謝料を請求する内容証明郵便が送られてきて、びっくりしました。…

  15. CASE STUDY | 0

    養育費

    事例内容

    夫と協議離婚することになりました。夫は養育費の支払いは必ずすると言いますが、本当に支払うのか心配だったので、弁護士に相談しました。…

  16. CASE STUDY | 0

    婚姻費用

    事例内容

    公務員の夫と3年間別居していますが、夫からの生活費の援助はありませんでした。派遣社員をしながら何とか生活していましたが、100万円の借金もかかえてしまいました。離婚についてはまだ時間がかかりそうなので、夫から生活費をもらう方法を弁護士に相談しました。…

  17. CASE STUDY | 0

    婚姻費用

    事例内容

    夫のDVから逃れるため、子どもを連れて友人の家に一時的に非難しています。今後、離婚調停をする予定ですが、収入がないためこの先の生活費をどうするかを心配していました。…

よくあるご質問

いただいたご質問の一部を紹介します。

夫と別居して、生活が苦しくなりました。夫に生活費を支払ってもらうことはできますか?
請求できます。別居中であっても、夫婦はその収入や資産の状況などの様々な事情に応じて、生活費を分担する義務があります。 夫が妻よりも高い収入を得ているのであれば、一般的には、夫は妻の生活費を負担しなければなりません。 この夫婦とその未成熟な子の生活費のことを「婚姻費用」と言います。 婚姻費用の目安となる金額については、裁判所が公表している「婚姻費用算定表」を参考にしてください。
過去の婚姻費用の支払いを請求することできますか?
過去の婚姻費用については、認められない可能性が高いです。 ただし、離婚時の財産分与の手続きにおいて、未払いの婚姻費用が考慮される可能性はあります。 そのためには、婚姻費用分担調停などの手続きで、未払い分の婚姻費用の金額を確定させておく必要があります。
現在、離婚調停中で、もっぱら子の親権者をどちらにするかで争っています。子は母親が監護していますが、先日、公園で遊んでいたわが子を自分の家に連れ帰って来ました。何か問題はありますか?
現在、子を監護しているのは母親ですから、親権者であっても勝手に子を連れ去るのは控えるべきです。よほどの事情がない限りは、調停や裁判で不利な事情として扱われます。また、場合によっては、未成年者略取罪(刑法224条)に問われることもあるので注意を要します。
夫は私の不貞行為を理由に離婚を求める調停・裁判を提起しました。私は子の親権を取りたいのですが、不貞行為をした親でも親権者になれますか?
親権者の判断は、あくまで「子の利益・福祉」にとってどちらがふさわしいかを基準とします。よって、今後、子を養育する上で親権者として適性を欠かなければ、過去に不貞行為をしたとの事実だけで親権者となれないというものではありません。
裁判離婚の結果、10歳の長男の親権者は父親、私(母親)は監護者となって長男を引き取りました。しかし、私と長男の姓が異なるため、自分と同じ姓に変更したいのですが、可能ですか?
結婚により姓を改めていた妻は、離婚により当然に旧姓にもどりますが、子の姓は夫婦の姓のままとなります。子の姓を自分と同じにしたいのであれば、家庭裁判所の許可を得て届出をすれば改姓できます。また、子が15歳未満であれば、法定代理人である親権者が、子に代わってこの申立てをすることになります。 上記の相談例では、親権者が父親なので父親の協力が必要です。もし、協力が得られないなら、子が15歳になるのを待つか、親権者変更の調停・審判を申し立て、自ら親権者となって子の姓の変更申立てをするほかありません。
現在、別居した主人と離婚の話し合いをしています。別居する際、小学校4年生の男の子をおいて家を出たのですが、何とかこの子の親権を取りたいと思っています。これは可能でしょうか?
子の親権や監護権については、離婚の際、当事者で協議して父母のいずれにするかを決定します。しかし、話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所に調停を申立て、それでも合意できなければ家庭裁判所に裁判(審判や判決)をしてもらうように申立てをします。 (解説1)未成年の子を立派な大人に育てる役割を「身上看護権」といい、子の財産を管理し、財産処分を代理する役割を「財産管理権」といいます。これらを合わせたものを親権といいます。 (解説2)親権者が決まらないと離婚はできないので、親権指定の協議がまとまらないときは、離婚調停や離婚訴訟を申し立て、同時に親権者の指定をしてもらいます。 家庭裁判所は、一定の基準で、父母のいずれを親権者とするかを決定します。大まかにいうと、 第1に、子の幸せや福祉に適合しているかという視点から判断します。 例えば、年齢、性別、心身の発育状況、兄弟姉妹との関係、従来の環境への適応状況、環境の変化による影響の度合い、子ども自身の意向などが考慮されます。 第2に、父母の事情として、以下のような事情を考慮します。 ア.年齢、健康状態、性格 イ.資産、収入、職業、生活態度、住居環境 ウ.教育環境、親族の援助の有無、再婚可能性 エ.子に対する愛情の度合い MIRAIOでは、親権の獲得に向けてのお手伝いをいたします。まずは、【診断シート】に記入し送付してください。到着後、弁護士との無料相談を予約いたします。
裁判で離婚をした際、子2人(当時、長男14歳、長女10歳)の親権は夫に指定されました。しかし最近、長男と会った際「父親が暴力を振るう」「付き合っている女性と同居し始めてから、自分たちの面倒を看なくなった」などの話を打ち明けられました。これでは子どもたちが可哀想です。親権を変更することはできますか?
一度決定した親権者を変更するには、家庭裁判所に親権変更の調停または審判を申し立てることが必要です。相談者が親権を自分に変更できるかどうかは、もっぱら子の幸せや福祉、権利実現のためにはどちらがふさわしいかで決まってきます。上記の事例では、父親のもとでは、子どもが安定した精神状態で生活を送れないということを主張・立証してくことがポイントとなります。 MIRAIOでは、親権の変更に向けてのお手伝いをいたします。この例なら、家庭裁判所に親権変更の調停または審判の申し立てをし、裁判所によって事実調査をしてもらいます。また、面接交渉の申し立てをすることによって、子どもと直接会い、事実を確かめ、証拠を集めていくという方法もあります。まずは、弁護士との無料相談をご予約ください。
私は仕事をしており、専業主婦ではありませんが、年金の分割を請求することはできますか?
年金分割は、妻が専業主婦の場合だけでなく、共働き夫婦の場合も対象となります。この場合、専業主婦のように夫の年金を分割するのではなく、夫婦それぞれが受け取る老齢厚生年金のうち、夫婦であった期間の分を合算し、折半することになります。なお、妻がアルバイトやパートの場合で国民年金加入者であった場合には、夫の厚生年金だけが年金分割の対象となります。
分割対象となる年金の種類を教えてください。
年金制度は下記のように3層構造になっています。1階部分は基礎年金、2階部分以上は上乗せの年金の部分です。
  • (3階部分)国民年金基金、厚生年金基金、確定給付企業年金、適格退職年金、確定拠出年金
  • (2階部分)厚生年金、共済年金
  • (1階部分)国民年金
年金分割制度の対象となるのは、上記の2階部分、即ち、「厚生年金、共済年金」です。ただし、3階部分は離婚時の財産分与の対象にはなります。

いわゆる熟年離婚を考えていますが、離婚後の生活費が不安なので最近始まった年金分割のことを教えてください。
2007年4月より夫婦が離婚したときには年金を分割するシステムが法律によって認められました。厚生年金と共済年金(国民年金は対象外です。)については、夫が加入していた期間のうち結婚していた期間に対応する年金分が分割の対象となります。 ・2008年4月から離婚時点までの期間分についての年金は、妻の取り分は自動的に1/2となります。ただし、2008年3月までの年金については、夫婦で協議して分割割合を決めるか、家庭裁判所で決めてもらうことが必要です。 ・分割割合が決まったときには、社会保険事務所に届けることにより、妻が夫の年金を受け取る権利を取得します。
弁護士費用の支払いが心配です。
弁護士費用についてはすべて分割払いが可能です。分割月額は1万円からで、ご相談に応じていますので、支払の見通しが心配な方もご安心下さい。
離婚の裁判をするとどのくらい時間がかかるものですか?
裁判にかかる時間としては、ケースにもよりますが、平均して1~2年位です。裁判途中で双方が合意して解決する場合(和解)もあります。判決が出た場合、その結論に不服な当事者は上級裁判所に控訴してさらに裁判を続けることになります。このような場合にはもう少し時間がかかることになります。
せっかく裁判をするのですから、離婚だけでなく、夫婦の財産を分割したり、慰謝料や養育費の請求も同時にしたいのですが?
離婚訴訟では、離婚だけでなく、「財産分与」「慰謝料の請求」「養育費の請求」などの申立ても同時に行うことができます。離婚が認められた場合には、これらの金銭の支払いも命じられます。
夫は不倫相手との間に子どもを作った末、私に離婚するよう要求し、離婚調停を申し立てると予告してきました。これでは「踏んだり蹴ったり」です。このまま離婚が認められるのでしょうか?
本件のような夫のことを「有責配偶者」といいます。有責配偶者とは、自らの行動によって婚姻を破綻させた配偶者のことで、不貞行為をした配偶者やDVを働いた配偶者などのことです。 さて、このような配偶者からの離婚請求が認められるかという点ですが、昭和62年9月2日、最高裁判所は、有責配偶者からの離婚請求を条件付で認めました。 すなわち、
  1. 別居期間が長期に及んでいること
  2. 未成熟の子がいないこと
  3. 離婚の結果、相手方配偶者が経済的に苛酷な状況に置かれないこと
3つの条件がクリアされない限りは、離婚は認められないということです。
妻と夫婦ケンカの末、売り言葉に買い言葉で妻が突きつけた離婚届にサインしてハンコも押してしまいました。本心ではなかったのですが、妻は離婚届を役所に提出するかもしれません。このままでは離婚が成立してしまいますか?
この離婚届けが提出され、受理されれば離婚は成立することになります。もし、本心でなかったのなら、「離婚届の不受理の申出」をするべきです。離婚届の不受理の申出とは、離婚届に署名押印してしまったものの、離婚意思や届出の意思がなくなった(もしくは、そもそもなかった)場合に、区市町村に対し不受理を申し出ることを言います。 この申出をしておけば、受付の日から6ヶ月間は上記の離婚届けは受理されません。ただし、離婚届が提出される前に申出をする必要があり、また、6ヶ月毎に改めて不受理届けを出す必要があります。
いわゆる内縁関係にある男性と4年間同棲していました。しかし、突然、内縁相手から別れ話を切り出されました。くやしいので慰謝料請求したいのですが可能でしょうか?
内縁関係とは、婚姻届は出していないが、その他は夫婦同然の関係(事実上の夫婦)にある男女関係のことを言います。内縁は、法律上も、判例上も、婚姻に準ずるものとして保護されています。 よって、正当な理由もなく内縁関係を破棄した側には、不法行為を理由に損害賠償、慰謝料を支払う義務があります。 「正当な理由」とは、離婚理由(民法770条1項)と同じくらいの事実と考えてよいでしょう。
不貞行為の相手に対する慰謝料の額はどれくらいが相場ですか?
不貞行為の慰謝料額は、数十万円から数百万円の幅で認められ、不貞行為の回数、期間、程度、婚外子の有無、離婚に結びついたか否かといった具体的事情に応じて決まるので、固定した相場というものはありません。
不貞行為による慰謝料請求は時効にかかることがあると聞きましたが、詳しく教えてください。
不貞行為による慰謝料請求は、不法行為による損害賠償請求権(民法709条)のことですから、損害の発生及び加害者を知った時から起算して3年間で時効により消滅します(民法724条)。 不貞行為が理由で離婚に至ったことによる慰謝料を請求するのであれば、通常、離婚確定時から3年間、離婚には至らないが不倫相手に慰謝料請求する場合は、相手が特定した時から3年間となるでしょう。
婚約をし、結婚式場や新居を探していたところ、突然相手から理由もなく結婚は止めよう言われました。慰謝料は請求できますか?
婚約は「婚姻の予約」ですから、正当な理由もなく一方的に破棄した場合には、婚約不履行(契約不履行)または期待権侵害の不法行為を理由に損害賠償責任を負う場合があります。 よって、慰謝料の他に、婚姻を前提として出費した費用(*1)や受けた損失(*2)を損害として賠償請求ができます。 (*1)例えば、新居や式場を探すのに要した費用、結納の費用、結婚相談所に払った成婚料 (*2)例えば、結婚退職したために得そこなった収入
夫が不倫していたことが発覚しました。離婚したいのですが、将来に備えて慰謝料を取りたいと考えています。また、不倫相手の女性に対しても何らか賠償請求したいのですがどうすればよいでしょうか?
不貞行為は離婚事由の1つですから、その事実が裁判で明らかになれば離婚が認められます。夫の不貞行為が原因で離婚に至った場合には、夫から慰謝料を取ることも可能です。通常、離婚訴訟と同時に財産分与も行われますので、このようなケースでは慰謝料額が上乗せされた分与額が決められることになります。 また、不倫相手の女性に対しては、不法行為(民法709条)を理由に慰謝料の支払を求めることができます。 <もっと詳しく> 「慰謝料とは?」 慰謝料とはその人が被った精神的苦痛を賠償するために支払われる金銭のことです。配偶者と不倫相手との不貞行為(共同不法行為)によって離婚せざるを得なくなったという事情があれば、離婚によってあなたが感じた精神的苦痛に対して離婚慰謝料の支払いが認められます。 「慰謝料の相場は?」 離婚慰謝料の額は、ケースによってばらつきがあります。事案によって、精神的苦痛の程度が異なるからです。統計的には、0~500万円の間の金額が支払われているようです。 不倫相手に対する慰謝料については、だいたい200~300万円程度が相場です。 「慰謝料請求できない場合は?」 不倫以前から、長期間の別居などにより、すでに夫婦生活としての実態が無くなっているような場合には、原則として、慰謝料請求が認められません。また、あなたの配偶者が不倫相手の女性に対して、結婚していることを隠していたり、すでに夫婦関係が破綻しているなどとだましていたりしたような場合には、不倫相手に対して慰謝料を請求することは事実上困難です。 MIRAIOでは、不倫を原因とする慰謝料請求のお手伝いをします。逆に、慰謝料を請求されている方についても、訴訟応訴などの支援をいたします。
すでに離婚して1年が経ちます。今からでも財産分与の請求はできますか?
離婚した後であっても、離婚から2年以内であれば、財産の分与を求めて裁判所に申立てが可能です。2年を超えても、相手方が分与に応じるなら何ら問題はありません。
結婚後買ったマンションは夫の名義のままであり、私にもこれらの財産を分けてもらえる権利がありますか?また、このマンションはまだ住宅ローンが残っていますが、このような財産の分与を請求することができるのでしょうか?
不動産の名義にかかわりなく、婚姻後に買った財産は、夫婦の婚姻共同生活により築かれた財産(実質的共有財産)と推定されますので、原則として財産分与の対象となります。よって、結婚後に買ったマンションであれば原則としてその半分を分与するよう求めることが可能です。具体的には、マンションの所有権を共有名義(1/2の持分移転登記の請求)にしたり、その価値(時価)の半分にあたる金銭をもらうことになります。ただし、住宅ローンが残っている場合には、マンションの価値はローン残額を差し引いた額となります。いわゆるオーバーローンであれば、当該マンションは資産とは言えず、分割の対象にはなりません。
離婚することになったのは夫の責任なので財産分与の際に慰謝料を請求したいと思うのですが、慰謝料の相場を教えてください。
不貞行為が原因で離婚に至った場合の慰謝料については、婚姻期間の長さや不貞行為の程度(有責性の度合い)によって認容される金額が異なります。 かかる観点から作られた基準として、大阪弁護士会の「家事事件審理改善に関する意見書」中に掲載された表(下記)が参考になるので、ご参照下さい。 ■婚姻期間(1年未満)  有責性 軽度 100      中度 200      重度 300 ■婚姻期間(1年から3年未満)  有責性 軽度 200      中度 300      重度 500 ■婚姻期間(3年から10年未満)  有責性 軽度 300      中度 500      重度 700 ■婚姻期間(10年から20年未満)  有責性 軽度 400      中度 600      重度 900 ■婚姻期間(20年以上)  有責性 軽度 500      中度 800      重度 1000 (大阪弁護士会 「家事事件審理改善に関する意見書」より。単位・万円)
財産分与を受けた場合、税金はかかりますか?
不動産の分与があった場合には、譲渡所得税がかかります。これはもらった方ではなく、あげた方にかかるので注意してください。金銭や年金の分割については、所得税がかかることはありません。なお、居住用不動産を離婚後に分与する場合には、特別控除(3,000万円)が適用されます。
1年前に離婚し、その際、もと夫に20歳になるまで2人の子供に対して毎月8万円ずつの養育費を支払うという内容の念書を書いてもらいました。しかし、もと夫は最初の2ヶ月だけ支払っただけです。何とか支払わせたいのですが、どうしたらよいのでしょうか?
養育費や慰謝料の支払を確保したいときは、養育費等の支払の合意を家庭裁判所の作成する調停調書に記載してもらうとよいでしょう。万一、支払が滞った場合には家庭裁判所に申立てをして「履行勧告」や「履行命令」を出してもらいます。履行勧告は、裁判所が相手方に支払いを指導し、促す制度ですが、強制力はありません。履行命令の場合、正当な理由もなく裁判所の命令に従わなければ、制裁が科せられます(10万円以下の過料)。 また、養育費等の支払い合意が記載された「調停証書」や「公正証書(執行認諾文言付」があれば、相手の財産を強制的に差し押えてそこから支払いを得ることができます。 なお、相手方の給料や預貯金を差押える場合、その勤務先(社名、所在地、本店所在地など)や預金口座(銀行名、支店名など)についての情報が必要です。よって、このような情報は普段から地道に努力しておさえておきましょう。
協議離婚した際、二人の子どもが20歳になるまで養育費として毎月一人あたり5万円ずつを支払うという約束をしました。しかし、最近、給料が下がったこともあり、この先とても払いきれません。何とか減額する方法はありますか?
合意した養育費の支払い額について変更(増額、減額)したいが、話し合いでは解決できないときには、養育費の増額(減額)の調停を家庭裁判所に申し立てます。まずは、調停委員が間に入って金額に折り合いがつくよう調整を図ります。調停で合意できなかったときには、裁判所が審判を下すという形で新しい養育費の金額が決定されます。 増額、減額について考慮される事情としては、以下のようなものがあります。

<増額に有利な事情>

  • 入学や進学にともなう教育費を支払う必要性がある
  • 子の病気やけがによる治療費を支払う必要性がある
  • 養育している親が病気やけがした
  • 養育している親の転職や失業により収入が低下した、給料の減収があった
  • 物価の水準が著しく上昇した

<減額に有利な事情>

  • 支払う親の病気
  • 支払う親の収入の減少
  • 債務整理や破産
  • 受け取る側の収入が増えたような事情(再婚、転職、援助)

お問い合わせ

資料のご請求・お問い合わせは下記よりお願いします。

法律相談なら法律事務所MIRAIOヘ。
経験豊富な弁護士がサポートします。お気軽にお問い合わせください。

一人で抱え込まずに、お気軽にご相談ください

Please feel free to contact us. 24時間365日受付

Tell 電話で相談受付 Mail Form メールで相談受付 Document Request 資料請求

一人で抱え込まずに、お気軽にご連絡ください。