2022/05/31
借入れ業者が「知人や親類に迷惑がかかるぞ」といっています。止めさせる方法はありますか?
借入れ業者が「知人や親類に迷惑がかかるぞ」といっています。止めさせる方法はありますか?
親族や家族であっても、保証人になっていない限り、代わって支払う義務はありません。
借入れ業者が支払い義務のない者に対して取立てをすることは、貸金業法等で禁止されており、あまりにも強引な場合には、刑法の強要罪・恐喝罪にあたる場合もあります。 対策としては、
- 内容証明郵便による借入れ業者への警告文書送付
- 監督官庁への苦情申立
- 警察に対する刑事告訴