離婚
よくあるご質問
離婚について、いただいたご質問を紹介します。
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養育費獲得支援
1年前に離婚し、その際、もと夫に20歳になるまで2人の子供に対して毎月8万円ずつの養育費を支払うという内容の念書を書いてもらいました。しかし、もと夫は最初の2ヶ月だけ支払っただけです。何とか支払わせたいのですが、どうしたらよいのでしょうか?
養育費や慰謝料の支払を確保したいときは、養育費等の支払の合意を家庭裁判所の作成する調停調書に記載してもらうとよいでしょう。万一、支払が滞った場合には家庭裁判所に申立てをして「履行勧告」や「履行命令」を出してもらいます。履行勧告は、裁判所が相手方に支払いを指導し、促す制度ですが、強制力はありません。履行命令の場合、正当な理由もなく裁判所の命令に従わなければ、制裁が科せられます(10万円以下の過料)。 また、養育費等の支払い合意が記載された「調停証書」や「公正証書(執行認諾文言付」があれば、相手の財産を強制的に差し押えてそこから支払いを得ることができます。 なお、相手方の給料や預貯金を差押える場合、その勤務先(社名、所在地、本店所在地など)や預金口座(銀行名、支店名など)についての情報が必要です。よって、このような情報は普段から地道に努力しておさえておきましょう。
協議離婚した際、二人の子どもが20歳になるまで養育費として毎月一人あたり5万円ずつを支払うという約束をしました。しかし、最近、給料が下がったこともあり、この先とても払いきれません。何とか減額する方法はありますか?
合意した養育費の支払い額について変更(増額、減額)したいが、話し合いでは解決できないときには、養育費の増額(減額)の調停を家庭裁判所に申し立てます。まずは、調停委員が間に入って金額に折り合いがつくよう調整を図ります。調停で合意できなかったときには、裁判所が審判を下すという形で新しい養育費の金額が決定されます。
増額、減額について考慮される事情としては、以下のようなものがあります。
<増額に有利な事情>
- 入学や進学にともなう教育費を支払う必要性がある
- 子の病気やけがによる治療費を支払う必要性がある
- 養育している親が病気やけがした
- 養育している親の転職や失業により収入が低下した、給料の減収があった
- 物価の水準が著しく上昇した
<減額に有利な事情>
- 支払う親の病気
- 支払う親の収入の減少
- 債務整理や破産
- 受け取る側の収入が増えたような事情(再婚、転職、援助)