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離婚

婚姻費用

配偶者に対する生活費の
分担請求をサポートします。

こんな悩み、
ありませんか?

別居中の夫が生活費を渡してくれない。

夫とは別居中だが、私が子供を育てて
いる。今後の教育費が不安。

これから離婚調停するつもりだが、
離婚成立までの生活費が不安。

いくらぐらいの婚姻費用が
請求できるのか知りたい。

長期間別居しているが、
過去の生活費や養育費を
もらうことはできるでしょうか。

婚姻費用とは、夫婦が生活するうえで必要な費用(住居費、食費、水道光熱費、通信費、医療費、教育費など)のことです。
婚姻費用は、夫婦で分担する義務がありますので、夫婦のうち収入が多い方は、相手方に対して生活費を支払わなければなりません。
これは別居中であっても同様です。

MIRAIOは、
こう解決します

交渉

相手に対し内容証明郵便などで婚姻費用の分担を求める旨を通知し、交渉をします。
条件がまとまったら、公正証書などの書面を作成します。

サービスを見る

婚姻費用
分担請求調停

弁護士が代理人となり、婚姻費用の分担を求める調停を申し立てます。
裁判所にも、弁護士が代わりに出廷します。

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交渉

相手に対し内容証明郵便などで婚姻費用の分担を求める旨を通知し、交渉をします。
条件がまとまったら、公正証書などの書面を作成します。

婚姻費用分担請求調停

弁護士が代理人となり、婚姻費用の分担を求める調停を申し立てます。裁判所にも、弁護士が代わりに出廷します。調停とは、話し合いがうまく進まない場合に利用する、家庭裁判所の手続きです。調停では、調停委員が間に立って、婚姻費用分担について話し合います。実際には、調停委員が当事者それぞれから個別に話を聞きますので、当事者双方が直接顔を合わせることはありません。合意された内容は、裁判所の判決と同じ法的効力を持つ「調停調書」にまとめられます。

婚姻費用を請求できる時期

婚姻費用の分担を請求できるのは、離婚するまでの間です。離婚後は、婚姻費用は請求できません。
ただし、未成熟の子を育てている場合は、別途養育費の支払いを請求することができます。

婚姻費用の金額の目安

婚姻費用の金額の目安は、裁判所が作成している「婚姻費用算定表」で確認することができます。

解決までの流れ

STEP.01

ご相談受付

まずはフリーダイヤル(0120-783-005)までお電話いただくか、メールでご相談ください。

STEP.02

弁護士とのご相談

お電話でご事情をお聞きします。
内容によっては、ご来所をお願いすることもございます。
問題点を整理して、見通しやリスク、費用などの説明をします。

STEP.03

契 約

弁護士からの提案内容にご納得いただいたら、お客様と弁護士との委任契約を交わします。

STEP.04

資料収集・調査

必要な資料を収集・分析し、最善の解決策を検討します。

解 決

弁護士が最善の
解決策へ導きます。

一人で抱え込まずに、お気軽にご相談ください。

Please feel free to contact us.24時間365日受付

Tel電話での相談受付はこちら Mail Formメールでの相談受付はこちら

事例紹介

婚姻費用の事例一覧

  1. CASE STUDY | 0

    婚姻費用

    事例内容

    公務員の夫と3年間別居していますが、夫からの生活費の援助はありませんでした。派遣社員をしながら何とか生活していましたが、100万円の借金もかかえてしまいました。離婚についてはまだ時間がかかりそうなので、夫から生活費をもらう方法を弁護士に相談しました。…

  2. CASE STUDY | 0

    婚姻費用

    事例内容

    夫のDVから逃れるため、子どもを連れて友人の家に一時的に非難しています。今後、離婚調停をする予定ですが、収入がないためこの先の生活費をどうするかを心配していました。…

婚姻費用に関するよくあるご質問

婚姻費用について、いただいたご質問を紹介します。

夫と別居して、生活が苦しくなりました。夫に生活費を支払ってもらうことはできますか?
請求できます。別居中であっても、夫婦はその収入や資産の状況などの様々な事情に応じて、生活費を分担する義務があります。 夫が妻よりも高い収入を得ているのであれば、一般的には、夫は妻の生活費を負担しなければなりません。 この夫婦とその未成熟な子の生活費のことを「婚姻費用」と言います。 婚姻費用の目安となる金額については、裁判所が公表している「婚姻費用算定表」を参考にしてください。
過去の婚姻費用の支払いを請求することできますか?
過去の婚姻費用については、認められない可能性が高いです。 ただし、離婚時の財産分与の手続きにおいて、未払いの婚姻費用が考慮される可能性はあります。 そのためには、婚姻費用分担調停などの手続きで、未払い分の婚姻費用の金額を確定させておく必要があります。

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