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離婚

養育費

子どもを立派に育てるために。
養育費の請求をサポートします。

こんな悩み、
ありませんか?

まだ離婚は成立していませんが、
養育費は請求できるのでしょうか。

別れた夫が約束した養育費を払って
くれません。

養育費はいつまで払ってもらうこと
ができるのでしょうか。

私の場合、いくらぐらいの養育費が
もらえますか?

養育費とは、未成熟の子(経済的・社会的に自立していない子)を育てるための費用のことで、衣食住の生活費、医療費、教育費などのことです。
親には子を扶養する義務があります。それは、離婚後も同様です。
そのため、離婚して子を監護しなくなった側の親は、「養育費」という形で扶養義務を果たす必要があるのです。

MIRAIOは、
こう解決します

交渉

相手に対し内容証明郵便などで養育費を請求する旨を通知し、交渉をします。
条件がまとまったら、公正証書などの書面を作成します。

サービスを見る

養育費請求調停

弁護士が代理人となり、養育費を求める調停を申し立てます。
裁判所にも、弁護士が代わりに出廷します。

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訴訟

弁護士が代理人となり、養育費を求める訴訟を申し立てます。
裁判所にも、弁護士が代わりに出廷します。

サービスを見る

交渉

相手に対し内容証明郵便などで養育費を請求する旨を通知し、交渉をします。
条件がまとまったら、公正証書などの書面を作成します。

養育費請求調停

弁護士が代理人となり、養育費を求める調停を申し立てます。裁判所にも、弁護士が代わりに出廷します。調停とは、話し合いがうまく進まない場合に利用する、家庭裁判所の手続きです。調停では、調停委員が間に立って、養育費支払いについて話し合います。実際には、調停委員が当事者それぞれから個別に話を聞きますので、当事者双方が直接顔を合わせることはありません。合意された内容は、裁判所の判決と同じ法的効力を持つ「調停調書」にまとめられます。

訴訟

弁護士が代理人となり、養育費を求める訴訟を申し立てます。裁判所にも、弁護士が代わりに出廷します。
訴訟とは、協議でも調停でも話し合いがうまく進まない場合に利用する、家庭裁判所の手続きです。裁判所に、養育費の支払いについての審理・処分を求めます。訴訟では、答弁書や準備書面などの書面を作成したり、証拠書類を収集し提出したり、証人や当事者の尋問もなされます。専門的な知識やノウハウが求められますので、弁護士に依頼されることが多いです。

養育費の金額の目安

養育費の金額の目安は、裁判所が作成している「養育費算定表」で確認することができます。

解決までの流れ

STEP.01

ご相談受付

まずはフリーダイヤル(0120-783-005)までお電話いただくか、メールでご相談ください。

STEP.02

弁護士とのご相談

お電話でご事情をお聞きします。
内容によっては、ご来所をお願いすることもございます。
問題点を整理して、見通しやリスク、費用などの説明をします。

STEP.03

契 約

弁護士からの提案内容にご納得いただいたら、お客様と弁護士との委任契約を交わします。

STEP.04

資料収集・調査

必要な資料を収集・分析し、最善の解決策を検討します。

解 決

弁護士が最善の
解決策へ導きます。

一人で抱え込まずに、お気軽にご相談ください。

Please feel free to contact us.24時間365日受付

Tel電話での相談受付はこちら Mail Formメールでの相談受付はこちら

事例紹介

養育費の事例一覧

  1. CASE STUDY | 0

    養育費

    事例内容

    協議離婚した際、夫と子2人の養育費の支払いについて合意しましたが、口約束でした。案の定、数ヶ月後には支払いが滞りました。…

  2. CASE STUDY | 0

    養育費

    事例内容

    夫と協議離婚することになりました。夫は養育費の支払いは必ずすると言いますが、本当に支払うのか心配だったので、弁護士に相談しました。…

養育費に関するよくあるご質問

養育費について、いただいたご質問を紹介します。

1年前に離婚し、その際、もと夫に20歳になるまで2人の子供に対して毎月8万円ずつの養育費を支払うという内容の念書を書いてもらいました。しかし、もと夫は最初の2ヶ月だけ支払っただけです。何とか支払わせたいのですが、どうしたらよいのでしょうか?
養育費や慰謝料の支払を確保したいときは、養育費等の支払の合意を家庭裁判所の作成する調停調書に記載してもらうとよいでしょう。万一、支払が滞った場合には家庭裁判所に申立てをして「履行勧告」や「履行命令」を出してもらいます。履行勧告は、裁判所が相手方に支払いを指導し、促す制度ですが、強制力はありません。履行命令の場合、正当な理由もなく裁判所の命令に従わなければ、制裁が科せられます(10万円以下の過料)。 また、養育費等の支払い合意が記載された「調停証書」や「公正証書(執行認諾文言付」があれば、相手の財産を強制的に差し押えてそこから支払いを得ることができます。 なお、相手方の給料や預貯金を差押える場合、その勤務先(社名、所在地、本店所在地など)や預金口座(銀行名、支店名など)についての情報が必要です。よって、このような情報は普段から地道に努力しておさえておきましょう。
協議離婚した際、二人の子どもが20歳になるまで養育費として毎月一人あたり5万円ずつを支払うという約束をしました。しかし、最近、給料が下がったこともあり、この先とても払いきれません。何とか減額する方法はありますか?
合意した養育費の支払い額について変更(増額、減額)したいが、話し合いでは解決できないときには、養育費の増額(減額)の調停を家庭裁判所に申し立てます。まずは、調停委員が間に入って金額に折り合いがつくよう調整を図ります。調停で合意できなかったときには、裁判所が審判を下すという形で新しい養育費の金額が決定されます。 増額、減額について考慮される事情としては、以下のようなものがあります。

<増額に有利な事情>

  • 入学や進学にともなう教育費を支払う必要性がある
  • 子の病気やけがによる治療費を支払う必要性がある
  • 養育している親が病気やけがした
  • 養育している親の転職や失業により収入が低下した、給料の減収があった
  • 物価の水準が著しく上昇した

<減額に有利な事情>

  • 支払う親の病気
  • 支払う親の収入の減少
  • 債務整理や破産
  • 受け取る側の収入が増えたような事情(再婚、転職、援助)

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