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離婚について当事者で話がまとまらない場合には、家庭裁判所に、まず離婚調停を申立て、次に離婚訴訟を申立てる必要があります。MIRAIOでは相手方との交渉、離婚調停、離婚訴訟などのお手伝いをします。
相手が離婚に応じないときには、そのままでは離婚は認められません。法律で決められた特別の「理由」(離婚事由)が必要となります。まずは「離婚事由」があるか診断してみましょう。
離婚事由診断シートのチェック項目に1つでも該当する場合には、離婚が認められる可能性があります。
MIRAIOにお願いする際、以下のチェックシートに記入してメール、または送付いただけると、ご相談をスムーズに進めることができます。(必須ではありません。)
メールでご送付の方は、以下のテキストをコピーしてお使いください。
FAXでご送付の方は、下の印刷ボタンから印刷をして、ご記入ください。
( ) | 暴力・虐待がある(言葉の暴力も含む)
(例)
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( ) | 不貞行為がある(異性と性交渉をもつこと)
(例)
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( ) | 酒乱である
(例)
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( ) | 敢えて同居をしない・夫婦の協力をしない
(例)
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( ) | 3年以上、生死がわからないままである |
( ) | 浪費癖がある
(例)
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( ) | 性格の不一致(人生観・価値観の不一致)がひどい
(例)
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( ) | 性の不一致がひどい(ただし、結婚以前には分からなかった場合である)
(例)
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( ) | 許しがたい宗教活動がある(配偶者の承諾なくして宗教活動にのめりこむこと)
(例)
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( ) | 強い精神病に罹っていて回復の見込みがない
(例)
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( ) | 認知症、難病、交通事故による重度の障害などがある |
( ) | 見通しもなく転職を続け、安易に借金をする |
( ) | 長期間にわたって別居している(5年以上) |
( ) | 姑との折り合いが悪い |
( ) | 犯罪行為や服役があり、家族の名誉を傷つけた |
( ) | 自殺未遂があった |
( ) | 性病感染があった |
( ) | 夫が過度のマザコンである |
( ) | 子供の虐待がある |
■ お客様情報
氏名: 性別: 男性 / 女性 連絡先電話番号: |
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