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離婚

離婚支援

あなたにとっての「最高の離婚」をサポートします。

こんな悩み、
ありませんか?

相手が離婚に応じてくれない

離婚の際の条件を決めたい

夫からDVを受けています。
とにかく離婚したい

性格の不一致だけでは
離婚はできないの?

不倫をした夫から離婚を要求されて
いる。応じなければならない?

長い間、別居しているので正式に
離婚したい

離婚したいけど相手が応じてくれない場合には、そのままでは離婚は認められません。
法的に離婚が認められるためには、特別な理由(「離婚事由」)が必要です。

MIRAIOは、
こう解決します

離婚協議

弁護士が、相手に対し、内容証明郵便などで通知し、離婚に向けた交渉をします。

サービスを見る

夫婦関係等調整調停
(離婚調停)

弁護士が代理人となり、夫婦関係等調整調停(離婚調停)を申し立てます。
裁判所にも、弁護士が代わりに出廷します。

サービスを見る

訴訟

弁護士が代理人となり、離婚訴訟を申し立てます。
裁判所にも、弁護士が代わりに出廷します。

サービスを見る

離婚協議

弁護士が、相手に対し、内容証明郵便などで通知し、離婚に向けた交渉をします。財産分与、慰謝料、親権、養育費などの離婚の条件についても、あわせて交渉し、条件がまとまったら公正証書などの書面を作成します。

夫婦関係等調整調停
(離婚調停)

弁護士が代理人となり、夫婦関係等調整調停(離婚調停)を申し立てます。裁判所にも、弁護士が代わりに出廷します。
離婚調停とは、話し合いによる離婚協議がうまく進まない場合に利用する、家庭裁判所の手続きです。
調停では、調停委員が間に立って、離婚についてだけでなく、親権、養育費、面会交流、慰謝料、財産分与、年金分割などの条件について話し合います。

訴訟

弁護士が代理人となり、離婚訴訟を申し立てます。裁判所にも、弁護士が代わりに出廷します。
離婚訴訟とは、協議でも調停でも話し合いがうまく進まない場合に利用する、家庭裁判所の手続きです。
離婚についてだけでなく、親権、養育費、面会交流、慰謝料、財産分与、年金分割などの条件についての審理・処分を求めることもできます。訴訟では、答弁書や準備書面などの書面を作成したり、証拠書類を収集し提出したり、証人や当事者の尋問もなされます。専門的な知識やノウハウが求められますので、弁護士に依頼されることが多いです。

離婚できる条件(離婚事由)

次のような事実があれば、法的に離婚が認められる可能性があります。

不貞行為がある(配偶者以外の者と性交渉をもった)
理由なく同居を拒む
生活費を渡さない
家事や育児に一切協力しない
3年以上、生死不明である
強い精神病にかかり、回復の見込みがない
DV(ドメスティックバイオレンス)、モラルハラスメントを受けている
(暴力、虐待、脅迫、侮辱)。
性の不一致
アルコール・薬物中毒
性格の不一致(価値観の不一致)
過度な宗教活動
犯罪行為により服役し、家族の名誉を傷つけた
過度の浪費
長期間の別居

解決までの流れ

STEP.01

ご相談受付

まずはフリーダイヤル(0120-783-005)までお電話いただくか、メールでご相談ください。

STEP.02

弁護士とのご相談

お電話でご事情をお聞きします。
内容によっては、ご来所をお願いすることもございます。
問題点を整理して、見通しやリスク、費用などの説明をします。

STEP.03

契 約

弁護士からの提案内容にご納得いただいたら、お客様と弁護士との委任契約を交わします。

STEP.04

資料収集・調査

必要な資料を収集・分析し、最善の解決策を検討します。

解 決

弁護士が最善の
解決策へ導きます。

一人で抱え込まずに、お気軽にご相談ください。

Please feel free to contact us.24時間365日受付

Tel電話での相談受付はこちら Mail Formメールでの相談受付はこちら

事例紹介

離婚支援の事例一覧

  1. CASE STUDY | 0

    離婚支援

    事例内容

    長い間夫のDV(家庭内暴力)に悩まされ、人間として扱ってもくれなくなってしまった。…

  2. CASE STUDY | 0

    離婚支援

    事例内容

    性格の不一致から、数年すれ違いの生活が続き、離婚を切り出したが、相手に応じてもらえなかった。…

  3. CASE STUDY | 0

    離婚支援

    事例内容

    異性関係の絶えない夫に愛想を尽かし、慰謝料及び財産分与として500万円の支払を求めて離婚調停を申立てたが不調。裁判での決着を決意して弁護士に相談。…

離婚支援に関するよくあるご質問

離婚支援について、いただいたご質問を紹介します。

弁護士費用の支払いが心配です。
弁護士費用についてはすべて分割払いが可能です。分割月額は1万円からで、ご相談に応じていますので、支払の見通しが心配な方もご安心下さい。
離婚の裁判をするとどのくらい時間がかかるものですか?
裁判にかかる時間としては、ケースにもよりますが、平均して1~2年位です。裁判途中で双方が合意して解決する場合(和解)もあります。判決が出た場合、その結論に不服な当事者は上級裁判所に控訴してさらに裁判を続けることになります。このような場合にはもう少し時間がかかることになります。
せっかく裁判をするのですから、離婚だけでなく、夫婦の財産を分割したり、慰謝料や養育費の請求も同時にしたいのですが?
離婚訴訟では、離婚だけでなく、「財産分与」「慰謝料の請求」「養育費の請求」などの申立ても同時に行うことができます。離婚が認められた場合には、これらの金銭の支払いも命じられます。
夫は不倫相手との間に子どもを作った末、私に離婚するよう要求し、離婚調停を申し立てると予告してきました。これでは「踏んだり蹴ったり」です。このまま離婚が認められるのでしょうか?
本件のような夫のことを「有責配偶者」といいます。有責配偶者とは、自らの行動によって婚姻を破綻させた配偶者のことで、不貞行為をした配偶者やDVを働いた配偶者などのことです。 さて、このような配偶者からの離婚請求が認められるかという点ですが、昭和62年9月2日、最高裁判所は、有責配偶者からの離婚請求を条件付で認めました。 すなわち、
  1. 別居期間が長期に及んでいること
  2. 未成熟の子がいないこと
  3. 離婚の結果、相手方配偶者が経済的に苛酷な状況に置かれないこと
3つの条件がクリアされない限りは、離婚は認められないということです。
妻と夫婦ケンカの末、売り言葉に買い言葉で妻が突きつけた離婚届にサインしてハンコも押してしまいました。本心ではなかったのですが、妻は離婚届を役所に提出するかもしれません。このままでは離婚が成立してしまいますか?
この離婚届けが提出され、受理されれば離婚は成立することになります。もし、本心でなかったのなら、「離婚届の不受理の申出」をするべきです。離婚届の不受理の申出とは、離婚届に署名押印してしまったものの、離婚意思や届出の意思がなくなった(もしくは、そもそもなかった)場合に、区市町村に対し不受理を申し出ることを言います。 この申出をしておけば、受付の日から6ヶ月間は上記の離婚届けは受理されません。ただし、離婚届が提出される前に申出をする必要があり、また、6ヶ月毎に改めて不受理届けを出す必要があります。

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