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離婚

慰謝料

心に受けた傷を癒すため。
慰謝料の請求をサポートします。

こんな悩み、
ありませんか?

夫が不倫していました。
離婚して慰謝料を取りたいです。

離婚する気はありませんが、
不倫相手に慰謝料を請求します!

結婚式の直前に婚約破棄を
言い渡されました。

籍は入れていませんが、
夫婦同然だった妻から
突然別れを告げられました・・・

慰謝料とは、精神的苦痛に対する賠償金のことです。

MIRAIOは、
こう解決します

交渉

相手に対し内容証明郵便などで慰謝料請求する旨を通知し、交渉をします。
条件がまとまったら、公正証書などの書面を作成します。

サービスを見る

慰謝料請求調停

弁護士が代理人となり、慰謝料を求める調停を申し立てます。
裁判所にも、弁護士が代わりに出廷します。

サービスを見る

訴訟

弁護士が代理人となり、慰謝料を求める訴訟を申し立てます。
裁判所にも、弁護士が代わりに出廷します。

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交渉

相手に対し内容証明郵便などで慰謝料請求する旨を通知し、交渉をします。
条件がまとまったら、公正証書などの書面を作成します。

慰謝料請求調停

弁護士が代理人となり、慰謝料を求める調停を申し立てます。裁判所にも、弁護士が代わりに出廷します。調停とは、話し合いがうまく進まない場合に利用する、家庭裁判所の手続きです。調停では、調停委員が間に立って、慰謝料支払いについて話し合います。実際には、調停委員が当事者それぞれから個別に話を聞きますので、当事者双方が直接顔を合わせることはありません。合意された内容は、裁判所の判決と同じ法的効力を持つ「調停調書」にまとめられます。

訴訟

弁護士が代理人となり、慰謝料を求める訴訟を申し立てます。裁判所にも、弁護士が代わりに出廷します。
訴訟とは、協議でも調停でも話し合いがうまく進まない場合に利用する、家庭裁判所の手続きです。裁判所に、慰謝料の支払いについての審理・処分を求めます。訴訟では、答弁書や準備書面などの書面を作成したり、証拠書類を収集し提出したり、証人や当事者の尋問もなされます。専門的な知識やノウハウが求められますので、弁護士に依頼されることが多いです。

どのような場合に
慰謝料を請求できるか

配偶者が次のような行為をした場合に、慰謝料を請求できる可能性があります。
・不貞行為(配偶者以外の者と自分の意思で肉体関係をもつこと)、
・理由のない一方的な婚約破棄や、内縁関係の解消

なお、不貞行為の場合は、その配偶者本人だけでなく、不貞行為の相手(不倫相手)にも慰謝料を請求できます。

慰謝料の相場

慰謝料金額の相場は、ケースによって異なりますが、おおむね500万円以内の金額になるようです。

慰謝料が認められないケース

不貞行為の前から長期間別居していたなど、すでに夫婦生活の実態がなくなっているような場合には、
慰謝料が認められない可能性があります。

解決までの流れ

STEP.01

ご相談受付

まずはフリーダイヤル(0120-783-005)までお電話いただくか、メールでご相談ください。

STEP.02

弁護士とのご相談

お電話でご事情をお聞きします。
内容によっては、ご来所をお願いすることもございます。
問題点を整理して、見通しやリスク、費用などの説明をします。

STEP.03

契 約

弁護士からの提案内容にご納得いただいたら、お客様と弁護士との委任契約を交わします。

STEP.04

資料収集・調査

必要な資料を収集・分析し、最善の解決策を検討します。

解 決

弁護士が最善の
解決策へ導きます。

一人で抱え込まずに、お気軽にご相談ください。

Please feel free to contact us.24時間365日受付

Tel電話での相談受付はこちら Mail Formメールでの相談受付はこちら

事例紹介

慰謝料の事例一覧

  1. CASE STUDY | 0

    慰謝料

    事例内容

    夫が2年間職場の部下と不倫していたことを理由に協議離婚しました。しかし、それだけでは納得がいかず、何とか慰謝料を請求したいと考え、弁護士に相談しました。…

  2. CASE STUDY | 0

    慰謝料

    事例内容

    7年間同棲していた内縁関係にある男性から、突然、特に理由もなく別れようと言われました。…

  3. CASE STUDY | 0

    慰謝料

    事例内容

    妻とは1年ほど別居していましたが、その間、職場の派遣社員と不倫関係となり、何度か性的関係も持ちました。ある日、妻の代理人弁護士から、離婚と1000万円の慰謝料を請求する内容証明郵便が送られてきて、びっくりしました。…

慰謝料に関するよくあるご質問

慰謝料について、いただいたご質問を紹介します。

いわゆる内縁関係にある男性と4年間同棲していました。しかし、突然、内縁相手から別れ話を切り出されました。くやしいので慰謝料請求したいのですが可能でしょうか?
内縁関係とは、婚姻届は出していないが、その他は夫婦同然の関係(事実上の夫婦)にある男女関係のことを言います。内縁は、法律上も、判例上も、婚姻に準ずるものとして保護されています。 よって、正当な理由もなく内縁関係を破棄した側には、不法行為を理由に損害賠償、慰謝料を支払う義務があります。 「正当な理由」とは、離婚理由(民法770条1項)と同じくらいの事実と考えてよいでしょう。
不貞行為の相手に対する慰謝料の額はどれくらいが相場ですか?
不貞行為の慰謝料額は、数十万円から数百万円の幅で認められ、不貞行為の回数、期間、程度、婚外子の有無、離婚に結びついたか否かといった具体的事情に応じて決まるので、固定した相場というものはありません。
不貞行為による慰謝料請求は時効にかかることがあると聞きましたが、詳しく教えてください。
不貞行為による慰謝料請求は、不法行為による損害賠償請求権(民法709条)のことですから、損害の発生及び加害者を知った時から起算して3年間で時効により消滅します(民法724条)。 不貞行為が理由で離婚に至ったことによる慰謝料を請求するのであれば、通常、離婚確定時から3年間、離婚には至らないが不倫相手に慰謝料請求する場合は、相手が特定した時から3年間となるでしょう。
婚約をし、結婚式場や新居を探していたところ、突然相手から理由もなく結婚は止めよう言われました。慰謝料は請求できますか?
婚約は「婚姻の予約」ですから、正当な理由もなく一方的に破棄した場合には、婚約不履行(契約不履行)または期待権侵害の不法行為を理由に損害賠償責任を負う場合があります。 よって、慰謝料の他に、婚姻を前提として出費した費用(*1)や受けた損失(*2)を損害として賠償請求ができます。 (*1)例えば、新居や式場を探すのに要した費用、結納の費用、結婚相談所に払った成婚料 (*2)例えば、結婚退職したために得そこなった収入
夫が不倫していたことが発覚しました。離婚したいのですが、将来に備えて慰謝料を取りたいと考えています。また、不倫相手の女性に対しても何らか賠償請求したいのですがどうすればよいでしょうか?
不貞行為は離婚事由の1つですから、その事実が裁判で明らかになれば離婚が認められます。夫の不貞行為が原因で離婚に至った場合には、夫から慰謝料を取ることも可能です。通常、離婚訴訟と同時に財産分与も行われますので、このようなケースでは慰謝料額が上乗せされた分与額が決められることになります。 また、不倫相手の女性に対しては、不法行為(民法709条)を理由に慰謝料の支払を求めることができます。 <もっと詳しく> 「慰謝料とは?」 慰謝料とはその人が被った精神的苦痛を賠償するために支払われる金銭のことです。配偶者と不倫相手との不貞行為(共同不法行為)によって離婚せざるを得なくなったという事情があれば、離婚によってあなたが感じた精神的苦痛に対して離婚慰謝料の支払いが認められます。 「慰謝料の相場は?」 離婚慰謝料の額は、ケースによってばらつきがあります。事案によって、精神的苦痛の程度が異なるからです。統計的には、0~500万円の間の金額が支払われているようです。 不倫相手に対する慰謝料については、だいたい200~300万円程度が相場です。 「慰謝料請求できない場合は?」 不倫以前から、長期間の別居などにより、すでに夫婦生活としての実態が無くなっているような場合には、原則として、慰謝料請求が認められません。また、あなたの配偶者が不倫相手の女性に対して、結婚していることを隠していたり、すでに夫婦関係が破綻しているなどとだましていたりしたような場合には、不倫相手に対して慰謝料を請求することは事実上困難です。 MIRAIOでは、不倫を原因とする慰謝料請求のお手伝いをします。逆に、慰謝料を請求されている方についても、訴訟応訴などの支援をいたします。

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