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離婚

年金分割

老後の生活費を確保するために。
年金分割をサポートします。

こんな悩み、
ありませんか?

別れた夫との分割割合についての
話し合いがうまくいかない

すでに離婚成立しているが、今から年
金分割の請求はできるのでしょうか

夫は自営業だったけど、
年金分割はできるのでしょうか

そもそも年金分割って何ですか?

年金分割とは、結婚していた間の厚生年金保険料の納付実績を夫婦で分けあう制度です。
そうすることで、将来受け取る年金について、夫婦間での不公平を解消することができ、専業主婦(夫)などで収入が少なかった方の、老後の生活費を確保することが可能になります。

MIRAIOは、
こう解決します

交渉

相手に対し内容証明郵便などで年金分割を求める旨を通知し、交渉をします。

サービスを見る

年金分割の割合を
定める調停

弁護士が代理人となり、年金分割の割合を定める調停を申し立てます。
裁判所にも、弁護士が代わりに出廷します。

サービスを見る

交渉

相手に対し内容証明郵便などで年金分割を求める旨を通知し、交渉をします。
条件がまとまったら、公正証書などの書面を作成します。

年金分割の割合を
定める調停

弁護士が代理人となり、年金分割の割合を定める調停を申し立てます。裁判所にも、弁護士が代わりに出廷します。調停とは、話し合いがうまく進まない場合に利用する、家庭裁判所の手続きです。調停では、調停委員が間に立って、按分割合について話し合います。
実際には、調停委員が当事者それぞれから個別に話を聞きますので、当事者双方が直接顔を合わせることはありません。合意された内容は、裁判所の判決と同じ法的効力を持つ「調停調書」にまとめられます。

年金分割の種類

年金分割には、「合意分割」と「3号分割」という2種類の制度があります。

合意分割
合意分割は、夫婦の話し合いにより、分割割合を決める制度です。話し合いで決まらない場合は、裁判所での調停や審判で決めることになります。

3号分割
3号分割は、夫婦間の合意は必要なく、請求すれば強制的に納付実績を2分の1ずつに分割することが可能です。
ただし、分割の対象となるのは、2008年4月1日以降の婚姻期間の分となります。

解決までの流れ

STEP.01

ご相談受付

まずはフリーダイヤル(0120-783-005)までお電話いただくか、メールでご相談ください。

STEP.02

弁護士とのご相談

お電話でご事情をお聞きします。
内容によっては、ご来所をお願いすることもございます。
問題点を整理して、見通しやリスク、費用などの説明をします。

STEP.03

契 約

弁護士からの提案内容にご納得いただいたら、お客様と弁護士との委任契約を交わします。

STEP.04

資料収集・調査

必要な資料を収集・分析し、最善の解決策を検討します。

解 決

弁護士が最善の
解決策へ導きます。

一人で抱え込まずに、お気軽にご相談ください。

Please feel free to contact us.24時間365日受付

Tel電話での相談受付はこちら Mail Formメールでの相談受付はこちら

事例紹介

年金分割の事例一覧

  1. CASE STUDY | 0

    年金分割

    事例内容

    夫は酒に酔うと暴言を吐くようになった。 現在は別居中だが、生活費を入れてもらっていない。 離婚したいが、貯金を切り崩す生活で、今後の生活費が不安・・・…

  2. CASE STUDY | 0

    年金分割

    事例内容

    夫との離婚を考えているが、夫と直接話すことは難しい状態。 夫には借金もあり、夫と共有の不動産もある。 何から手を付ければ良いかわかりません・・・…

年金分割に関するよくあるご質問

年金分割について、いただいたご質問を紹介します。

私は仕事をしており、専業主婦ではありませんが、年金の分割を請求することはできますか?
年金分割は、妻が専業主婦の場合だけでなく、共働き夫婦の場合も対象となります。この場合、専業主婦のように夫の年金を分割するのではなく、夫婦それぞれが受け取る老齢厚生年金のうち、夫婦であった期間の分を合算し、折半することになります。なお、妻がアルバイトやパートの場合で国民年金加入者であった場合には、夫の厚生年金だけが年金分割の対象となります。
分割対象となる年金の種類を教えてください。
年金制度は下記のように3層構造になっています。1階部分は基礎年金、2階部分以上は上乗せの年金の部分です。
  • (3階部分)国民年金基金、厚生年金基金、確定給付企業年金、適格退職年金、確定拠出年金
  • (2階部分)厚生年金、共済年金
  • (1階部分)国民年金
年金分割制度の対象となるのは、上記の2階部分、即ち、「厚生年金、共済年金」です。ただし、3階部分は離婚時の財産分与の対象にはなります。

いわゆる熟年離婚を考えていますが、離婚後の生活費が不安なので最近始まった年金分割のことを教えてください。
2007年4月より夫婦が離婚したときには年金を分割するシステムが法律によって認められました。厚生年金と共済年金(国民年金は対象外です。)については、夫が加入していた期間のうち結婚していた期間に対応する年金分が分割の対象となります。 ・2008年4月から離婚時点までの期間分についての年金は、妻の取り分は自動的に1/2となります。ただし、2008年3月までの年金については、夫婦で協議して分割割合を決めるか、家庭裁判所で決めてもらうことが必要です。 ・分割割合が決まったときには、社会保険事務所に届けることにより、妻が夫の年金を受け取る権利を取得します。

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