離婚
よくあるご質問
離婚について、いただいたご質問を紹介します。
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財産分与支援
すでに離婚して1年が経ちます。今からでも財産分与の請求はできますか?
離婚した後であっても、離婚から2年以内であれば、財産の分与を求めて裁判所に申立てが可能です。2年を超えても、相手方が分与に応じるなら何ら問題はありません。
結婚後買ったマンションは夫の名義のままであり、私にもこれらの財産を分けてもらえる権利がありますか?また、このマンションはまだ住宅ローンが残っていますが、このような財産の分与を請求することができるのでしょうか?
不動産の名義にかかわりなく、婚姻後に買った財産は、夫婦の婚姻共同生活により築かれた財産(実質的共有財産)と推定されますので、原則として財産分与の対象となります。よって、結婚後に買ったマンションであれば原則としてその半分を分与するよう求めることが可能です。具体的には、マンションの所有権を共有名義(1/2の持分移転登記の請求)にしたり、その価値(時価)の半分にあたる金銭をもらうことになります。ただし、住宅ローンが残っている場合には、マンションの価値はローン残額を差し引いた額となります。いわゆるオーバーローンであれば、当該マンションは資産とは言えず、分割の対象にはなりません。
離婚することになったのは夫の責任なので財産分与の際に慰謝料を請求したいと思うのですが、慰謝料の相場を教えてください。
不貞行為が原因で離婚に至った場合の慰謝料については、婚姻期間の長さや不貞行為の程度(有責性の度合い)によって認容される金額が異なります。
かかる観点から作られた基準として、大阪弁護士会の「家事事件審理改善に関する意見書」中に掲載された表(下記)が参考になるので、ご参照下さい。 ■婚姻期間(1年未満)
有責性 軽度 100
中度 200
重度 300 ■婚姻期間(1年から3年未満)
有責性 軽度 200
中度 300
重度 500 ■婚姻期間(3年から10年未満)
有責性 軽度 300
中度 500
重度 700 ■婚姻期間(10年から20年未満)
有責性 軽度 400
中度 600
重度 900 ■婚姻期間(20年以上)
有責性 軽度 500
中度 800
重度 1000 (大阪弁護士会 「家事事件審理改善に関する意見書」より。単位・万円)
財産分与を受けた場合、税金はかかりますか?
不動産の分与があった場合には、譲渡所得税がかかります。これはもらった方ではなく、あげた方にかかるので注意してください。金銭や年金の分割については、所得税がかかることはありません。なお、居住用不動産を離婚後に分与する場合には、特別控除(3,000万円)が適用されます。