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個人のお客様 自己破産

自己破産 この借入れ返せない!無理だ!どうしよう。

借金を減らしたい・なくしたい・取戻したいという方

こんな悩み、ありませんか?

  • 借金をもう返せそうにない
  • 自己破産できるかどうか知りたい

MIRAIOはこう解決します。

  • 少額管財手続き 破産管財人による手続きです。財産をお持ちの方や、「免責不許可事由」と呼ばれる特別な事情がある方の場合には、この手続きになります。
  • 同時廃止手続き 破産管財人によらない手続きです。財産をお持ちでない方や、「免責不許可事由」と呼ばれる特別な事情が全くない方の場合には、この手続きが可能です。
その他の事例一覧
よくあるご質問
費用について

自己破産ってどんなもの?

裁判所に申請(申立)することにより、持っている財産を手放した上で、借金を全て免除してもらう手続きです。手放した財産は現金化され、債権者に配分されます。具体的に『財産』とは、下表に該当し、かつその価値・金額が20万円以上の物に限ります(ただし、例外もあります)。

資産に含まれるものの一例

項目 備考
現金 手持ちの現金のことです。『現金』については、99万円までは保持することができます。
預金・貯金 銀行などの預貯金残高のことです。
退職金請求権 現時点で退職した場合の勤務先から支給される退職金の8分の1の金額が、現在の『財産』とみなされます。自己破産したからと言って、退職しなければいけないということではありません。
貸付金・売掛金 『貸付金』とは、他人に貸している金のことです。『売掛金』とは、事業上で物を販売した場合の未回収代金などのことです。
積立金 社内積立や財形貯蓄などのことです。
保険 現在加入されている生命保険などを、現時点で解約した場合に戻ってくる金(解約返戻金)の金額が、現在の『財産』とみなされます。
有価証券 株券や手形、小切手などのことです。その時価が問題になります。
自動車・バイク 自動車やバイクの査定価格が問題となります。
不動産 ご自宅などの査定価格が問題となります。住宅ローンが残っている場合は、その残高も考慮されます。
相続財産 ご親族が亡くなられている場合には、その方がお持ちだった財産を相続しているかどうかが問題になります。
事業設備等 事業で使っていた設備(什器、備品等)のことです。自営の方、会社を経営されている方の場合に問題になります。

自己破産のメリット

借金が全額免除される

消費者金融などだけでなく、住宅ローンや自動車ローンなども全て免除されます。この借金が免除されることを『免責』と言います。

自己破産のデメリット

一定の財産がなくなってしまう

一定額以上の価値のある財産は手放さなければなりません。ただし、裁判所に申請する時点でお持ちの財産のみが対象となりますので、手続きが全て終わった後は、自由に財産を持つことができます。

一定の職業に就くことができない

自己破産の手続き中は、保険外交員、警備員、宅地建物取引主任者、証券外務員などの資格を使った職業には就くことができません。ただし、手続きが終わった後は、この制限は解除されます。

POINT! 法人(会社)の自己破産

法人(会社)の自己破産についても、法人(会社)の所有する財産を現金化し、債権者に配分する手続きになります。通常は、代表(代表取締役)の方も一緒に自己破産の手続きをする必要があります。

法人の役員の方々は参照ください

法人の破産詳細
解決までの流れ
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免責不許可事由ってどんなもの?

POINT! 免責不許可事由とは

借金を免除(免責)するかどうかについては、裁判所が判断します。その判断基準として、それまでの借入れ経緯や自己破産手続きに対する姿勢などが考慮され、その中でも『借金の免除が許されない事情』があらかじめ定められています。その『事情』のことを『免責不許可事由』と言います。ただし、『免責不許可事由』がある場合でも、その後の生活態度の改善度合や自己破産手続きに対する誠実な姿勢を考慮されることで、免責が下される可能性も十分にあります。具体的な『免責不許可事由』は以下の通りです。

飲食・買い物・ギャンブルなどへの浪費

収入に見合わない飲食や買い物、ギャンブルを行っていた場合に『浪費』とみなされます。

ヤミ金の利用

『ヤミ金』とは、法外な高金利を課す貸金業者のことです。元々、払う必要もない高額の金利を払うことにより借金を増やしてしまう行為が『免責不許可事由』に該当します。

換金行為

クレジットカードで商品を購入し、すぐにその商品を売却し、現金化することです。

偏った返済

一部の借入れ業者にのみ優先的に返済することです。

詐欺的な借入れ

氏名や収入状況などを偽って借入れをすることです。

虚偽報告等

自己破産手続きにおいて、借入れや財産の状況などについて嘘の報告をすることです。

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解決までの流れ

少額管財手続きの流れ
同時廃止手続きの流れ
STEP1 破産・免責手続申立
裁判所へ申立書類を提出します。
STEP2 破産審尋

裁判所に出頭し、借金額・資産状況等の説明を行います。

  • 期日の指定はできません。特段の事情がない限り、欠席はできず、不出頭※の場合、免責許可の判断に影響がでる可能性があります。
  • 裁判所・事案によっては、出頭が必要ない場合があります。
  • 東京地方裁判所他一部の裁判所では、弁護士のみが出頭し、裁判官と面※接を行う即日面接という制度があります(東京地裁は、申立日から3日以内)。
STEP3 破産手続開始決定

破産管財人が選ばれ、破産手続が始まります。

  • 開始決定後、破産管財人宛に、郵便物の転送が開始されます(ご家族の物は転送されません)。
  • 破産手続開始決定を受けたことが官報に掲載されます。
STEP4 管財人との面接

破産管財人による事情聴取が行われ、説明を行います。また、資産等の処理方法等についても打合せが行われます。

  • 期日の指定はできません。特段の事情がない限り、欠席はできず、不出頭の場合、免責許可の判断に影響がでる可能性があります。
  • 基本的には、破産管財人の事務所にて行われます。
  • 複数回行われる場合もあります。
破産手続き 破産管財人の管理監督下で、資産の売却処分等や負債の調査等が行われます
STEP5 債権者集会兼免責審問

裁判所に出頭します。破産管財人による財産・負債状況の報告会です。また、債権者の方が出廷される場合もあります。集会終了後、免責審問が行われ、免責の可否の報告が行われます。

  • 期日の指定はできません。特段の事情がない限り、欠席はできず、不出頭の場合、免責許可の判断に影響がでる可能性があります。
  • 破産管財人から配当の有無、破産手続を終わらせるか(廃止)の報告がされます。
  • 資産・負債の調査(取戻し)が終了していない場合等は、次回期日が設定されます。
STEP6 破産手続廃止決定(異時廃止)

破産手続の廃止決定が行われます。

  • 「廃止」とは、手続きが終了することです。
  • 配当がない場合、期日の延期がない場合、基本集会日に廃止決定がされます。
  • 配当がある場合は、廃止決定はされずに配当期日が設けられ、同配当後に破産手続終結決定がされます。なお、配当期日への出頭は原則不要です。

解決 免責許可決定

裁判所にて免責許可決定が行われます。

  • 免責許可決定文は、弊所に送達されます。
  • 免責許可決定を受けたことが、官報に掲載されます。
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同時廃止手続きの流れ
STEP1 破産・免責手続申立
裁判所へ申立書類を提出します。
STEP2 破産審尋

裁判所に出頭し、負債・資産状況等の説明を行います。

  • 期日の指定はできません。特段の事情がない限り、欠席はできず、不出頭の場合、免責許可の判断に影響がでる可能性があります。
  • 裁判所・事案によっては、出頭が必要ない場合があります。
  • 東京地方裁判所他一部の裁判所では、弁護士のみが出廷し、裁判官と面接を行う即日面接という制度があります(東京地裁は、申立日から3日以内)。
STEP3 破産手続開始決定 破産手続廃止決定

破産手続の開始決定と同時に手続の廃止決定が行われます。

  • 破産手続開始決定・廃止決定を受けたことが官報に掲載されます。
  • 裁判所、事案によっては、破産手続廃止決定前に、資産を債権者へ配当するように指示を受ける場合があり、同配当終了後に破産手続開始決定と廃止決定がされる場合があります。
STEP4 免責審問

裁判所に出頭します。

  • 期日の指定はできません。特段の事情がない限り,欠席はできず、不出頭※の場合、免責許可の判断に影響がでる可能性があります。
  • 東京地方裁判所の場合は、集団免責審問を行っており、複数の方が同時に審問を受けます。
  • 裁判所、事案によっては、出頭が必要ない場合があります。

解決 免責許可決定

裁判所にて免責許可決定が行われます。

  • 免責許可決定文は、弊所に送達されます。
  • 免責許可決定を受けたことが、官報に掲載されます。
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