




裁判所に申請(申立)することにより、持っている財産を手放した上で、借金を全て免除してもらう手続きです。手放した財産は現金化され、債権者に配分されます。具体的に「財産」とは、下表に該当し、かつその価値・金額が20万円以上の物に限ります(ただし、例外もあります)。
財産に含まれるものの一例| 項目 | 備考 |
|---|---|
| 現金 | 手持ちの現金のことです。 |
| 預金・貯金 | 銀行などの預貯金残高のことです。 |
| 退職金請求権 | 現時点で退職した場合の勤務先から支給される退職金の8分の1の金額が、現在の「財産」とみなされます。 自己破産したからと言って、退職しなければいけないということではありません。 |
| 貸付金・売掛金 | 「貸付金」とは、他人に貸している金のことです。「売掛金」とは、事業上で物を販売した場合の未回収代金などのことです。 |
| 積立金 | 社内積立や財形貯蓄などのことです。 |
| 保険 | 現在加入されている生命保険などを、現時点で解約した場合に戻ってくる金(解約返戻金)の金額が、現在の「財産」とみなされます。 |
| 有価証券 | 株券や手形、小切手などのことです。その時価が問題になります。 |
| 自動車・バイク | 自動車やバイクの査定価格が問題となります。 |
| 不動産 | ご自宅などの査定価格が問題となります。住宅ローンが残っている場合は、その残高も考慮されます。 |
| 相続財産 | ご親族が亡くなられている場合には、その方がお持ちだった財産を相続しているかどうかが問題になります。 |
| 事業設備等 | 事業で使っていた設備(什器、備品等)のことです。自営の方、会社を経営されている方の場合に問題になります。 |



借金を免除(免責)するかどうかについては、裁判所が判断します。その判断基準として、それまでの借入れ経緯や自己破産手続きに対する姿勢などが考慮され、その中でも『借金の免除が許されない事情』があらかじめ定められています。その『事情』のことを『免責不許可事由』と言います。ただし、『免責不許可事由』がある場合でも、その後の生活態度の改善度合や自己破産手続きに対する誠実な姿勢を考慮されることで、免責が下される可能性も十分にあります。具体的な『免責不許可事由』は以下の通りです。








