自己破産 | 債務整理 | 弁護士法人法律事務所MIRAIO
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裁判所に申請(申立)することにより、持っている財産を手放した上で、借金を全て免除してもらう手続きです。手放した財産は現金化され、債権者に配分されます。具体的に『財産』とは、下表に該当し、かつその価値・金額が20万円以上の物に限ります(ただし、例外もあります)。
| 項目 | 備考 |
|---|---|
| 現金 | 手持ちの現金のことです。『現金』については、99万円までは保持することができます。 |
| 預金・貯金 | 銀行などの預貯金残高のことです。 |
| 退職金請求権 | 現時点で退職した場合の勤務先から支給される退職金の8分の1の金額が、現在の『財産』とみなされます。自己破産したからと言って、退職しなければいけないということではありません。 |
| 貸付金・売掛金 | 『貸付金』とは、他人に貸している金のことです。『売掛金』とは、事業上で物を販売した場合の未回収代金などのことです。 |
| 積立金 | 社内積立や財形貯蓄などのことです。 |
| 保険 | 現在加入されている生命保険などを、現時点で解約した場合に戻ってくる金(解約返戻金)の金額が、現在の『財産』とみなされます。 |
| 有価証券 | 株券や手形、小切手などのことです。その時価が問題になります。 |
| 自動車・バイク | 自動車やバイクの査定価格が問題となります。 |
| 不動産 | ご自宅などの査定価格が問題となります。住宅ローンが残っている場合は、その残高も考慮されます。 |
| 相続財産 | ご親族が亡くなられている場合には、その方がお持ちだった財産を相続しているかどうかが問題になります。 |
| 事業設備等 | 事業で使っていた設備(什器、備品等)のことです。自営の方、会社を経営されている方の場合に問題になります。 |
消費者金融などだけでなく、住宅ローンや自動車ローンなども全て免除されます。この借金が免除されることを『免責』と言います。
一定額以上の価値のある財産は手放さなければなりません。ただし、裁判所に申請する時点でお持ちの財産のみが対象となりますので、手続きが全て終わった後は、自由に財産を持つことができます。
自己破産の手続き中は、保険外交員、警備員、宅地建物取引主任者、証券外務員などの資格を使った職業には就くことができません。ただし、手続きが終わった後は、この制限は解除されます。
法人(会社)の自己破産についても、法人(会社)の所有する財産を現金化し、債権者に配分する手続きになります。通常は、代表(代表取締役)の方も一緒に自己破産の手続きをする必要があります。

借金を免除(免責)するかどうかについては、裁判所が判断します。その判断基準として、それまでの借入れ経緯や自己破産手続きに対する姿勢などが考慮され、その中でも『借金の免除が許されない事情』があらかじめ定められています。その『事情』のことを『免責不許可事由』と言います。ただし、『免責不許可事由』がある場合でも、その後の生活態度の改善度合や自己破産手続きに対する誠実な姿勢を考慮されることで、免責が下される可能性も十分にあります。具体的な『免責不許可事由』は以下の通りです。
収入に見合わない飲食や買い物、ギャンブルを行っていた場合に『浪費』とみなされます。
『ヤミ金』とは、法外な高金利を課す貸金業者のことです。元々、払う必要もない高額の金利を払うことにより借金を増やしてしまう行為が『免責不許可事由』に該当します。
クレジットカードで商品を購入し、すぐにその商品を売却し、現金化することです。
一部の借入れ業者にのみ優先的に返済することです。
氏名や収入状況などを偽って借入れをすることです。
自己破産手続きにおいて、借入れや財産の状況などについて嘘の報告をすることです。

裁判所に出頭し、借金額・資産状況等の説明を行います。
破産管財人が選ばれ、破産手続が始まります。
破産管財人による事情聴取が行われ、説明を行います。また、資産等の処理方法等についても打合せが行われます。

裁判所に出頭します。破産管財人による財産・負債状況の報告会です。また、債権者の方が出廷される場合もあります。集会終了後、免責審問が行われ、免責の可否の報告が行われます。
破産手続の廃止決定が行われます。

裁判所にて免責許可決定が行われます。

裁判所に出頭し、負債・資産状況等の説明を行います。
破産手続の開始決定と同時に手続の廃止決定が行われます。
裁判所に出頭します。

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