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貸付金利については、利息制限法で下表のように定められており、この金利を超える分は無効とされています。よって、弁護士にご依頼いただければ、金利を引き下げるだけでなく、今までに払い過ぎた利息を取り戻すこともできる可能性があります。
貸付元本 | 上限金利 |
---|---|
10万円未満 | 年20% |
10万円以上100万円未満 | 年18% |
100万円以上 | 年15% |
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