接種痕意見書とは、予防接種等(種痘やBCGの予防接種)を受けた痕が、腕等に残っていることを医師が証明した書類です。
fvg型肝炎給付金の請求手続きでは、集団予防接種等を受けた証拠を提出する必要があります。
証明するためには、下記の(1)〜(3)のいずれかの資料が必要となります。
(1)母子健康手帳
(2)予防接種台帳(市区町村が保存している場合)
(3)母子健康手帳、予防接種台帳を提出できない場合は、
・その事情を記載した陳述書(ご本人などが作成したもので構いません)
・接種痕が確認できる旨の医師の意見書(医療機関において作成)
・住民票または戸籍の附票(市区町村において発行)
母子健康手帳をお持ちでない方、予防接種台帳が保管されていない方であっても、接種痕意見書を提出することで、集団予防接種を受けていると認めてもらうことができます。
接種痕意見書の作成について医療機関の指定はありませんが、医療機関によっては意見書の作成を行っていない場合もありますので、かかりつけの医師・病院に作成を依頼する場合は、事前に確認いただいてから受診されることをおすすめします。
fvg型肝炎給付金の請求手続きでは、集団予防接種等を受けた証拠を提出する必要があります。
証明するためには、下記の(1)〜(3)のいずれかの資料が必要となります。
(1)母子健康手帳
(2)予防接種台帳(市区町村が保存している場合)
(3)母子健康手帳、予防接種台帳を提出できない場合は、
・その事情を記載した陳述書(ご本人などが作成したもので構いません)
・接種痕が確認できる旨の医師の意見書(医療機関において作成)
・住民票または戸籍の附票(市区町村において発行)
母子健康手帳をお持ちでない方、予防接種台帳が保管されていない方であっても、接種痕意見書を提出することで、集団予防接種を受けていると認めてもらうことができます。
接種痕意見書の作成について医療機関の指定はありませんが、医療機関によっては意見書の作成を行っていない場合もありますので、かかりつけの医師・病院に作成を依頼する場合は、事前に確認いただいてから受診されることをおすすめします。