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B型肝炎訴訟

B型肝炎給付金

給付金の請求には期限があります

給付についての法律(特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法)により、
請求期限は2027年3月31日と定められております。お早めにお問い合わせください。

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B型肝炎給付金の対象者となる条件

給付金は、集団予防接種などによってB型肝炎ウイルス(HBV)に持続感染した方に支給されます。
「持続感染」とは、6か月以上感染状態が継続することです。
6か月も経たずに治癒した「一過性感染」の人は対象外です。
具体的には、次のような方が給付金の対象者です。

01.幼少期の集団予防接種でB型肝炎ウイルスに感染した方(一次感染者)
02.一次感染者から、母子感染や父子感染により感染した方(二次感染者)
03.一次感染者や二次感染者のご遺族(相続人)

01
一次感染者

    一次感染者として給付金を受け取るための条件

  • B型肝炎ウイルスに持続感染*していること※「持続感染」とは、ウイルスが6か月以上にわたって体内にとどまるような持続的な感染のこと
  • 昭和16年7月2日~昭和63年1月27日までに生まれたこと
  • 満7歳になるまでに集団予防接種を受けたこと
  • 母子感染、父子感染でないこと
  • 成人後感染でないこと
  • その他集団予防接種以外の感染原因がないこと

※一次感染者とは、幼少期の集団予防接種等によりB型肝炎ウイルスに持続感染した方のことです。

※集団予防接種等による持続感染後に自然治癒した場合や、発症していない無症候性キャリアの場合でも、給付金が請求できる可能性があります。

02
二次感染者

    二次感染者として給付金を受け取るための条件

  • 母親または父親が一次感染者の条件を満たすこと
  • B型肝炎ウイルスに持続感染していること
  • 母子感染または父子感染であることが、B型肝炎ウイルスの塩基配列比較検査(※)などによって確認できること

※二次感染者とは、一次感染者から母子感染や父子感染によって、B型肝炎ウイルスに持続感染した方のことです。

※塩基配列比較検査とは、B型肝炎ウイルスのDNAを構成するアデニン(A)、チミン(T)、グアニン(G)、シトシン(C)という4種類の化合物(塩基)の並び(配列)を、分子系統解析によって比較する検査のことです。 詳しくはこちら

※二次感染者から、さらに母子感染や父子感染により持続感染した方(三次感染者)も、給付金の対象者になる可能性があります。

03
ご遺族
(相続人)の方

    ご遺族(相続人)として給付金を受け取るための条件

  • 一次感染者または二次感染者のご遺族(相続人)であること

※感染された方が亡くなっている場合には、相続人の方が請求することができます。

※相続人が複数いらっしゃる場合、相続人のうち、どなたかお一人だけでも請求をすることができます。ただし、給付金を受け取るには相続人皆さまの同意を得る必要があります。

給付金の
金額

給付金の金額はB型肝炎の病状によって、次のように定められています。

死亡・肝がん
・肝硬変(重度)
発症(死亡)後20年経過していない方(ただし肝がんが再発した場合は再発時から起算します)
3,600万円
発症(死亡)後20年経過している方(ただし肝がんが再発した場合は再発時から起算します)
900万円
肝硬変(軽度)
発症後20年経過していない方
2,500万円
発症後20年経過している方で、
最近1年内に肝硬変の症状があった方、
もしくは過去に一定の治療を受けたことがある方
600万円
発症後20年経過している方で、
最近1年内に肝硬変の症状がなく、
かつ過去に一定の治療を受けたこともない方
300万円
慢性B型肝炎
発症後20年経過していない方
1,250万円
発症後20年経過している方で、
最近1年内に慢性B型肝炎の症状があった方、
もしくは過去に一定の治療を受けたことがある方
300万円
発症後20年経過している方で、
最近1年内に慢性B型肝炎の症状がなく、
かつ過去に一定の治療を受けたこともない方
150万円
無症候性キャリア
感染後20年経過していない方
600万円
感染後20年経過している方
50万円+ 検査費用等(※)

肝炎に関する血液検査や画像検査が、毎年一定の回数まで無料で受けられます。
さらに、定期検査を受けると、1回につき15,000円(年間の上限30,000円)の定期検査手当が支給されます。

B型肝炎給付金の請求手続き

B型肝炎給付金の請求手続きは、次のような流れで行われます。
01. 必要書類の収集
02. 証拠の精査・訴状等の作成
03. 提訴
04. 国との交渉
05. 和解成立
06. 社会保険診療報酬支払基金に給付金支払い請求
07. 給付金の受取

B型肝炎訴訟の和解確率は90%以上

法務省の発表によると、2022年1月31日現在のB型肝炎訴訟の原告(提訴した人)は、累計96,974名で、そのうち77,101名と和解が成立しています。
すでに、提訴者の80%近くが和解成立しており、今後も和解成立は増えていくと思われます。

法律事務所MIRAIOでお受けした方については、提訴者の90%以上の方が和解成立しています。

ただし、厚生労働省の推計によると、集団予防接種でB型肝炎ウイルスに感染した人は43万人以上とされていますので、提訴した方は全体の20%程度にすぎません。

追加給付金について

給付金を受け取られた後に、B型肝炎のご病状が悪化してしまった場合、
悪化した病状に応じて追加で支給される給付金のことを言います。詳しくは下記からご確認ください。

お問い合わせ

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