B型肝炎訴訟
B型肝炎給付金
給付金の請求には期限があります
給付についての法律(特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法)により、
請求期限は2027年3月31日と定められております。お早めにお問い合わせください。
B型肝炎給付金の対象者となる条件
給付金は、集団予防接種などによってB型肝炎ウイルス(HBV)に持続感染した方に支給されます。
「持続感染」とは、6か月以上感染状態が継続することです。
6か月も経たずに治癒した「一過性感染」の人は対象外です。
具体的には、次のような方が給付金の対象者です。
01.幼少期の集団予防接種でB型肝炎ウイルスに感染した方(一次感染者)
02.一次感染者から、母子感染や父子感染により感染した方(二次感染者)
03.一次感染者や二次感染者のご遺族(相続人)
- B型肝炎ウイルスに持続感染*していること※「持続感染」とは、ウイルスが6か月以上にわたって体内にとどまるような持続的な感染のこと
- 昭和16年7月2日~昭和63年1月27日までに生まれたこと
- 満7歳になるまでに集団予防接種を受けたこと
- 母子感染、父子感染でないこと
- 成人後感染でないこと
- その他集団予防接種以外の感染原因がないこと
一次感染者として給付金を受け取るための条件
※一次感染者とは、幼少期の集団予防接種等によりB型肝炎ウイルスに持続感染した方のことです。
※集団予防接種等による持続感染後に自然治癒した場合や、発症していない無症候性キャリアの場合でも、給付金が請求できる可能性があります。
- 母親または父親が一次感染者の条件を満たすこと
- B型肝炎ウイルスに持続感染していること
- 母子感染または父子感染であることが、B型肝炎ウイルスの塩基配列比較検査(※)などによって確認できること
二次感染者として給付金を受け取るための条件
※二次感染者とは、一次感染者から母子感染や父子感染によって、B型肝炎ウイルスに持続感染した方のことです。
※塩基配列比較検査とは、B型肝炎ウイルスのDNAを構成するアデニン(A)、チミン(T)、グアニン(G)、シトシン(C)という4種類の化合物(塩基)の並び(配列)を、分子系統解析によって比較する検査のことです。 詳しくはこちら
※二次感染者から、さらに母子感染や父子感染により持続感染した方(三次感染者)も、給付金の対象者になる可能性があります。
(相続人)の方
- 一次感染者または二次感染者のご遺族(相続人)であること
ご遺族(相続人)として給付金を受け取るための条件
※感染された方が亡くなっている場合には、相続人の方が請求することができます。
※相続人が複数いらっしゃる場合、相続人のうち、どなたかお一人だけでも請求をすることができます。ただし、給付金を受け取るには相続人皆さまの同意を得る必要があります。
給付金の
金額
給付金の金額はB型肝炎の病状によって、次のように定められています。
・肝硬変(重度)
最近1年内に肝硬変の症状があった方、
もしくは過去に一定の治療を受けたことがある方
最近1年内に肝硬変の症状がなく、
かつ過去に一定の治療を受けたこともない方
最近1年内に慢性B型肝炎の症状があった方、
もしくは過去に一定の治療を受けたことがある方
最近1年内に慢性B型肝炎の症状がなく、
かつ過去に一定の治療を受けたこともない方
肝炎に関する血液検査や画像検査が、毎年一定の回数まで無料で受けられます。
さらに、定期検査を受けると、1回につき15,000円(年間の上限30,000円)の定期検査手当が支給されます。
B型肝炎給付金の請求手続き
B型肝炎給付金の請求手続きは、次のような流れで行われます。
01.
必要書類の収集
02.
証拠の精査・訴状等の作成
03.
提訴
04.
国との交渉
05.
和解成立
06.
社会保険診療報酬支払基金に給付金支払い請求
07.
給付金の受取
B型肝炎訴訟の和解確率は90%以上
法務省の発表によると、2022年1月31日現在のB型肝炎訴訟の原告(提訴した人)は、累計96,974名で、そのうち77,101名と和解が成立しています。
すでに、提訴者の80%近くが和解成立しており、今後も和解成立は増えていくと思われます。
法律事務所MIRAIOでお受けした方については、提訴者の90%以上の方が和解成立しています。
ただし、厚生労働省の推計によると、集団予防接種でB型肝炎ウイルスに感染した人は43万人以上とされていますので、提訴した方は全体の20%程度にすぎません。