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B型肝炎訴訟

B型肝炎給付金
の対象者

以下の条件に該当すれば、国から給付金が受け取れます。

B型肝炎給付金の対象者

B型肝炎給付金の対象者は、「一次感染者」、「二次感染者」、「三次感染者」、「それらの遺族(相続人)」となります。

一次感染者の方

「一次感染者」とは、幼少期の集団予防接種等により、直接、B型肝炎ウイルスに感染した方のことです。一次感染者として認定されるには、次の条件を満たす必要があります。

一次感染者を証明するための条件

  • B型肝炎ウイルスに持続感染*している方

    ※「持続感染」とは、ウイルスが6か月以上にわたって体内にとどまるような持続的な感染のこと

  • 昭和16年7月2日〜昭和63年1月27日までに生まれた方
  • 満7歳になるまでに集団予防接種を受けた方
  • 集団予防接種等以外の感染原因が疑われないこと

二次感染者の方

「二次感染者」とは、原則として母子感染した方を前提としています。これは、一次感染者である母親から出産時に感染した方のことです。二次感染者(母子感染)として認定されるには、次の条件を満たす必要があります。

二次感染者を証明するための条件

  • 母親または父親が一次感染者の条件を満たすこと
  • B型肝炎ウイルスに持続感染していること
  • 母子感染または父子感染であること

三次感染者の方

「三次感染者」とは下記の条件を満たす方となります。

三次感染者を証明するための条件

  • 母親または父親が二次感染者の条件を満たすこと
  • B型肝炎ウイルスに持続感染していること
  • 母子感染または父子感染であること

遺族(相続人)の方

一次感染者、二次感染者、三次感染者などのご遺族(相続人)が給付金を請求できます。
亡くなった方(「被相続人」といいます)との関係で見ると、以下の人が対象となります。

給付金を請求できる遺族(相続人)

  1. 夫、妻(配偶者)【常に相続人】
  2. 子、孫、ひ孫など(直系卑属)【第1順位】
  3. 父母、祖父母など(直系尊属) 【第2順位】
  4. 兄弟姉妹【第3順位】

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