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B型肝炎訴訟

B型肝炎訴訟とは

「B型肝炎訴訟」とは

幼少期に受けた集団予防接種等(予防接種またはツベルクリン反応検査)の際に
注射器(注射針または注射筒)が連続使用されたことによって、
多くの方がB型肝炎ウイルスに持続感染しました。

こうした方々が国による損害賠償を求めている訴訟が「B型肝炎訴訟」です。

集団予防接種等で感染した
被害者は約40万人
以上とされています。
しかし、実際に給付金の手
続きをした方は、まだ少な
いのが現状です。
給付金を受け取るために
は、裁判による手続きが必
要です。

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します!

B型肝炎訴訟の歴史

  • 昭和23年7月予防接種法が施行され、一定の予防接種が義務化される。
  • 昭和33年9月予防接種の際の注射針について、ひとりごとに取り替えるように国が義務付ける。
  • 昭和63年1月予防接種・ツベルクリン反応検査の際の注射器・筒・注射針について、
    ひとりごとに取り替えるよう国が指導する。
  • 平成元年6月B型肝炎患者5人が、国に損害賠償を求めて札幌地方裁判所に提訴する。
  • 平成18年6月最高裁判所が国の責任を認める判決を出す。
  • 平成20年3月全国のB型肝炎患者が、国に損害賠償を求めて提訴を開始する。
    全国10の裁判所に700名以上の原告が提訴。
  • 平成23年6月国と原告弁護団との基本合意が成立する。
  • 平成24年1月特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法が施行される。
  • 平成27年3月「基本合意書(その2)」が成立し、B型肝炎による死亡と肝がん・肝硬変の発症から
    20年経過した方への給付金について定められる。
  • 平成28年8月特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法が改正され、
    請求期限が延長される。※請求期限:令和4年1月12日
  • 令和3年6月特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法を改正する法律が成立し、請求期限が延長される。※請求期限:令和9年3月31日

「基本合意書」とは

平成22年5月より、札幌地方裁判所において国と原告団・弁護団との間で和解協議が開始され、
平成23年5月に裁判所の和解所見について、原告・国双方が受諾することを正式に確認しました。
そして、平成23年6月、要件を満たす被害者に対して国が一定の給付金等を支払う「基本合意書」が成立しました。
その後、平成27年3月に給付金の支給対象の拡大を盛り込んだ「基本合意書(その2)」が成立しました。

『基本合意書』の内容
  1. 01

    国が責任を認めて感染被害者及びその遺族へ謝罪すること集団予防接種等の際の注射器等の連続使用により、
    B型肝炎ウイルスに感染した被害者の方々に甚大な被害を生じさせ、
    その被害の拡大を防止しなかった責任について

  2. 02

    給付金の対象者となる認定要件、給付金額手続きに必要な書類について
    給付金の対象者となる認定要件について
    給付される金額について

  3. 03

    今後係属する訴訟における和解の要件、手続きについて平成23年1月12日以降に提起された同種のB型肝炎訴訟については、
    原則として基本合意書で定められた和解の手続・内容と同様の和解をすること

  4. 04

    国が恒久的な対策を講ずるよう努めることB型肝炎感染被害者を含む肝炎患者等が不当な偏見・差別を受けることなく安心して暮らせるよう啓発・広報に努めること
    肝炎ウイルス検査の一層の推進、肝炎医療の提供体制の整備、肝炎医療に係る研究の推進、医療費助成等必要な施策を講ずるよう努めること

  5. 05

    真相究明と再発防止集団予防接種などの際の注射器の連続使用によるB型肝炎ウイルスへの感染被害の真相究明および検証を第三者機関において行うこと
    再発防止策の実施に最善の努力を行うこと

  6. 06

    上記04、及び05の施策の検討にあたり、原告の意見が肝炎対策推進協議会等に適切に付されるよう、原告団・弁護団と協議・調整する場を設けること

『基本合意書(その2)』の内容
  1. 01

    「基本合意書」では未解決だった死亡または肝がん、
    肝硬変(重度・軽度)の発症から20年が経過してしまった場合の給付金額

  2. 02

    肝がんが再発した事例において、
    除斥期間の起算点が最初の発症時ではなく再発時とすること

「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の
支給に関する特別措置法」について

平成元年6月、幼少期の集団予防接種で注射器が連続使用(回し打ち)されたことによって、
B型肝炎ウイルスに持続感染された方々が、
国への損害賠償を求めて集団訴訟を起こしました。
長年の戦いの結果、平成23年6月、原告と国との間で基本合意が成立しました。

そして、平成24年1月、すべての被害者の方の救済を図るため、
「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法」が施行され、
国と和解が成立した方には給付金等が支給されることが法律で定められました。
この法律により、通常よりも簡単かつ迅速な裁判手続きで給付金請求ができるようになりました。

B型肝炎給付金の対象者

以下の条件に該当すれば、国から給付金が受け取れます。

01
一次感染者
  • B型肝炎ウイルスに持続感染*している方※「持続感染」とは、ウイルスが6か月以上にわたって体内にとどまるような持続的な感染のこと
  • 昭和16年7月2日~昭和63年1月27日までに生まれた方
  • 満7歳になるまでに集団予防接種を受けた方
  • 集団予防接種以外の感染原因が疑われないこと
02
二次感染者
  • 01の一次感染者から母子感染などにより持続感染した方
03
ご遺族
(相続人)の方
  • 01または02を満たす方の相続人

B型肝炎訴訟の最新の和解状況

法律事務所MIRAIOにおけるB型肝炎訴訟の最新の和解状況は、下記ページで確認ができます。
原告番号などで検索して、最新の状況をご確認ください。

給付金の請求には期限があります

給付についての法律(特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法)により、
請求期限は2027年3月31日と定められております。お早めにお問い合わせください。

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