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B型肝炎訴訟

B型肝炎 給付金請求に
必要な書類

一次感染者

幼少期の集団予防接種でB型肝炎ウイルスに持続感染した方

  • 01

    B型肝炎ウイルスに持続感染(※)していることを証明する必要書類

    ※「持続感染」とは、ウイルスが6か月以上にわたって体内にとどまるような持続的な感染のことです。

    ※「持続感染」とは、ウイルスが6か月以上にわたって体内にとどまるような持続的な感染のことです。

    以下のいずれかを満たす検査の結果

    HBs抗原陽性 (6か月以上の期間をあけた2回分)
    HBV-DNA陽性 (6か月以上の期間をあけた2回分)
    HBe抗原陽性 (6か月以上の期間をあけた2回分)
    HBc抗体陽性 (高力価)

    検査結果を入手できない場合は、「医学的知見を踏まえた個別判断により、B型肝炎ウイルスの持続感染を証明する書類」でも認められる可能性があります。

  • 02

    満7歳になるまでに集団予防接種等を受けていることを証明する必要書類

    (下記Ⅰ~Ⅲのいずれか)

    (下記Ⅰ~Ⅲのいずれか)

    Ⅰ. 母子健康手帳

    Ⅱ. 予防接種台帳の写し(市町村が保存している場合)Ⅰが入手できない場合

    Ⅲ. 下記すべての書類ⅠもⅡも入手できない場合

    接種痕があるとの医師の意見書
    母子健康手帳または予防接種台帳(写し)を提出できない事情の説明
    住民票または戸籍の附票
    予防接種台帳に記載がないことの証明書(予防接種台帳が保存されている市町村に居住歴があるにもかかわらず記載がない場合)
  • 03

    集団予防接種等以外にB型肝炎ウイルスに
    感染した原因がないことを証明する必要書類

    母子感染ではないことを証明する書類

    母親の血液検査結果

    入手できない場合(例:母親が亡くなっている場合)

    年長のきょうだいの
    血液検査結果

    いずれも入手できない場合は、「医学的知見を踏まえた個別判断により、母子感染ではないことを証明する書類」でも認められる可能性があります。

    集団予防接種等以外の原因がないことを証明する書類(下記Ⅰ~Ⅳすべて)

    Ⅰ. カルテ等の医療記録

    集団予防接種等以外の原因としては、7歳未満の時の輸血手術などが考えられます。
    病院から以下のすべての医療記録を取り寄せて、そのような記録がないことを確認します。

    • 直近の1年分の
      医療記録
    • 持続感染の判明から
      1年分の医療記録
    • 最初の発症から1年分の
      医療記録(発症者のみ)
    • 入院中のすべての医療記録※
      (入院歴がある場合)

    ※サマリー(退院時要約)でも可

    Ⅱ. B型肝炎ウイルスの遺伝子型(ジェノタイプ)の検査結果(平成7年以前から感染していたことを確認できる資料があれば不要)

    B型肝炎ウイルスは、免疫力の弱い幼少期(今回の手続きでは満7歳未満と定められています)に感染しなければ、持続感染しないと言われています。

    ただし、遺伝子型(ジェノタイプ)が「Ae」のウイルスの場合は、成人後に感染をしても、約10%の確率で持続感染化することが医学的に知られています。

    そのため、ジェノタイプがAeではないことを示して、成人後に感染したのではないことを証明する必要があるのです。
    ただ、このジェノタイプAeのB型肝炎ウイルスは、平成7年までは日本国内に存在しなかったことが確認されていますので、平成7年以前からB型肝炎ウイルスに持続感染していたことを証明できれば、ジェノタイプの検査をする必要はありません。

    Ⅲ. 父親の血液検査結果
    Ⅳ. 本人と父親のB型肝炎ウイルスの塩基配列を比較した検査結果(父親がB型肝炎ウイルスの持続感染者である場合のみ)

    父親がB型肝炎ウイルスの持続感染者である場合、集団予防接種等ではなく、父親からの感染ではないかが疑われます。
    そこで、父親からの感染ではないことを証明するために必要となります。

  • 04

    病態(B型肝炎ウイルスによる慢性肝炎、肝硬変、肝がん、死亡)を証明する必要書類

    診断書
    医療記録

    病態(病状)が確認できるとともに、その病態(病状)が
    B型肝炎ウイルスによるものであることを確認できる資料である必要があります。

二次感染者

幼少期の集団予防接種でB型肝炎ウイルスに持続感染した方から、母子感染などにより持続感染した方

  • 01

    母親が一次感染者の条件にあてはまっていることを証明する必要書類

    一次感染者の必要書類と同様です。

    一次感染者の必要書類と同様です。

  • 02

    B型肝炎ウイルスに持続感染していることを証明する必要書類

    一次感染者のB型肝炎ウイルスに持続感染していることを証明する書類と同様です。

    一次感染者のB型肝炎ウイルスに持続感染していることを証明する書類と同様です。

  • 03

    母子感染により感染したことを証明する必要書類

    (下記Ⅰ~Ⅲのいずれか)

    Ⅰ. 母親のB型肝炎ウイルスとの塩基配列を比較した血液検査結果

    Ⅱ. 出生直後に既にB型肝炎ウイルスに持続感染していたことを示す資料Ⅰが入手できない場合
    (例:母親が亡くなっている)

    Ⅲ. 以下すべての内容を示す資料ⅠもⅡも入手できない場合

    医療記録等に母子感染とは異なる原因の存在をうかがわせる具体的な記載がないこと
    B型肝炎ウイルスの遺伝子型(ジェノタイプ)がAeではないこと
    父子感染ではないこと
    昭和60年12月31日以前に出生していること
    出生前に母親の感染力が弱かったこと(HBe抗原が陰性であったこと)が確認されないこと
  • 04

    病態(B型肝炎ウイルスによる慢性肝炎、肝硬変、肝がん、死亡)を証明する必要書類

    診断書
    医療記録

    病態(病状)が確認できるとともに、その病態(病状)が
    B型肝炎ウイルスによるものであることを確認できる資料である必要があります。

父子感染・三次感染

  • 通常の必要書類に加えて、次の書類が必要です。

    一次感染者である父親からの父子感染により持続感染者となった方
    一次感染者である母親からの母子感染により持続感染者となった方から
    さらに母子感染または父子感染し持続感染者となった方

遺族(相続人)

  • 一次感染者、二次感染者、三次感染者などの遺族(相続人)の方となります。
    通常の必要書類に加えて、次の書類が必要です。

    01 戸籍謄本
    (一次感染者、二次感染者、三次感染者などの相続人であることがわかる戸籍)
    02 死亡診断書

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