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B型肝炎訴訟

B型肝炎訴訟と給付金請求手続きの用語集

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B型肝炎ウイルス持続感染者の病態に係る診断書

びーがたかんえんういるすじぞくかんせんしゃのびょうたいにかかるしんだんしょ

B型肝炎ウイルスの各病態(慢性肝炎、肝硬変、肝がん、死亡、無症候キャリア)を判断する際には、カルテや各種検査等の医療記録に基づき、医学的知見を踏まえて総合的に判断されます。
ただし、原告の方が、所定の様式による診断書(B型肝炎ウイルス持続感染者の病態に係る診断書)を提出した場合には、カルテ等の医療記録に代えて、この診断書によって病態を円滑に証明することが可能です。

B型肝炎ウイルス持続感染者の病態に係る診断書は、下記の指定された医療機関にて作成した場合のみ、有効となります。

  1. 都道府県が指定する肝疾患診療連携拠点病院
  2. 都道府県が指定する肝疾患専門医療機関
  3. 肝がん、死亡の診断書は、都道府県知事が推薦し、厚生労働省が認可している形で指定する、がん診療連携拠点病院でも可

なお、肝疾患診療連携拠点病院、肝疾患専門医療機関、がん診療連携拠点病院の一覧については、厚生労働省ホームページに掲載されています。

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