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不動産トラブル(貸主)

明渡し請求

交渉や法的手続きによって、物件明渡しをサポート

こんな悩み、
ありませんか?

契約違反があったので、
契約解除して明け渡してほしい。

賃貸借契約の更新を拒絶して、
物件を明け渡してほしい。

家賃を払ってくれないので、
立ち退いてほしい。

自分で住む必要が出てきたので、
物件を明け渡してほしい。

明渡し請求とは、賃貸人が賃貸借契約の更新を拒絶したり、
解約を申し入れることにより、賃貸借契約を終了させて、
賃借人が不動産から立ち退くよう請求することです。

MIRAIOは、
こう解決します

交渉

弁護士が代理人として、相手方に対して明渡しを求める交渉を行います。

調停

弁護士が代理人となり、明渡しを求める調停を申し立てます。

訴訟

弁護士が代理人として、裁判所に明渡しを求める訴訟を申し立てます。

明渡し請求の要件

建物の賃貸人が、賃貸借契約の更新拒絶や解約申し入れをするには、「正当な事由」がなければ認められません。
正当な事由の有無を判断するには、次のような事情が考慮されます。

①建物の賃貸人・賃借人が建物の使用を必要とする事情
賃貸人、賃借人の双方について、建物に居住する必要性、建物で営業する必要性などが考慮されます。

②建物の賃貸借に関する従前(これまで)の経過
家賃や更新料などの支払い状況、契約期間、家賃の相当性、契約締結時の事情などが考慮されます。

③建物の利用状況
建物の種類、用途、構造、規模、土地利用の程度、建築基準法適合性などが考慮されます。

④建物の現況
老朽化により建て替えの必要性があるかどうか、などが考慮されます。

⑤建物の賃貸人が申し出た立退料など
立退料や代わりの建物の提供など、明渡しの対価の有無や金額などが考慮されます。

なお、賃貸人が契約更新を拒絶するには、期間満了の1年前から6か月前までに賃借人に通知する必要があります。

解決までの流れ

STEP.01

ご相談受付

まずは03-6843-6010までお電話いただくか、メールでご相談ください。

STEP.02

弁護士とのご相談

お電話でご事情をお聞きします。
内容によっては、ご来所をお願いすることもございます。
問題点を整理して、見通しやリスク、費用などの説明をします。

STEP.03

契 約

弁護士からの提案内容にご納得いただいたら、お客様と弁護士との委任契約を交わします。

STEP.04

資料収集・調査

必要な資料を収集・分析し、最善の解決策を検討します。

解 決

弁護士が最善の
解決策へ導きます。

一人で抱え込まずに、お気軽にご相談ください。

Please feel free to contact us.

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事例紹介

明渡し請求の事例一覧

  1. CASE STUDY | 0

    明渡し請求

    事例内容

    現在賃貸している土地の賃貸期間がそろそろ満了します。今後はその土地に建物を新築し、家族で住みたいと考えており、借主には立ち退きを求めたい。…

  2. CASE STUDY | 0

    明渡し請求

    事例内容

    賃料の不払いが半年以上続いています。契約解除をして明け渡しを求めたい。…

  3. CASE STUDY | 0

    明渡し請求

    事例内容

    居住用として土地を賃貸したにもかかわらず、借主は事業用(営業用)として利用しています。契約を解除し明け渡しを求めることは可能ですか。…

明渡し請求に関するよくあるご質問

明渡し請求について、いただいたご質問を紹介します。

明渡しはしてほしいが、立ち退き料を支払いたくありません。払わなくてはならないのでしょうか?
立退料は、明渡し請求が正当なものであるかどうかの判断要素もにもなりますので、立退料を支払った方が有利に交渉が進められる可能性が高いです。
立退料を払えば、立ち退きを強制することはできるのでしょうか?
必ずしも立ち退きを強制できるわけではありません。立退料以外の正当事由が必要です。
居住用として貸した土地に、借地人が板金工場を立てて営業を始め、近隣住民から苦情が相次いでいます。どんな対処方法がありますか?
契約で定めた土地の用法に違反しているため、契約違反を理由に契約解除できる可能性があります。解約解除するには、まずは内容証明郵便で解除する旨を通知し、立ち退きを請求しましょう。
現在貸している土地に、今後自分たちで住もうと思っているのですが、この場合、立ち退いてもらうことは可能でしょうか?
貸主側に、どうしてもその土地を使用しなければならない事情があり、適正な立退料を支払えば、立ち退きをしてもらえる可能性があります。貸主の事情や立ち退き請求する旨を、書面で通知しましょう。

お問い合わせ

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