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不動産トラブル(借主)

立退料請求

交渉や法的手続きによって、
貸主に立退料の支払を請求

こんな悩み、
ありませんか?

アパートを改装するという理由で
立ち退きを求められている。

自ら使うからという理由で、
借地契約の更新を拒絶された。

更新料の支払いを断ったら、
契約更新を拒絶された。

合理的な立退料を算定し、貸主に対して立退料の支払いを請求します。

MIRAIOは、
こう解決します

交  渉

弁護士が代理人として、貸主と交渉し、立退料の支払を求めます。

調  停

弁護士が代理人として、調停を申し立て、立退料の支払を求めます。

訴  訟

弁護士が代理人として、訴訟を申し立て、立退料の支払を求めます。

更新拒絶や解約の申し入れには正当事由が必要

賃貸借契約の解除ができない場合に契約を終了させるには、更新拒絶か解約の申し入れをすることが必要です。
ただ、更新を拒絶するにしても、解約の申し入れをするにしても、契約の終了が認められるためには、「正当事由」が必要です(借地借家法6条、28条)。
「正当事由」があるかどうかは、以下の事情を総合的に考慮してケースバイケースで判断をします。

  • 01
    貸主および借主が建物の使用を必要とする事情
  • 02
    賃貸物件の賃貸借に関するこれまでの経過
  • 03
    賃貸物件の利用状況および現況
  • 04
    立退料

これらの事情のうち、1が最も重視される事情です。
また、いくら高額の立退料を支払っても、1、2、3の事情がなく、借主が賃貸物件を利用する必要性が高い場合には、更新拒絶や解約の申し入れは認められません。

解決までの流れ

不動産トラブル(借主)の解決までをサポートします。

STEP.01ご相談受付Reception
STEP.02弁護士とのご相談Consultation
STEP.03契 約Contract
STEP.04資料収集・調査Research
GOAL解決Settlement

事例紹介

立退料請求の事例一覧

  1. CASE STUDY | 0

    立退料請求

    事例内容

    「息子が近く結婚するから、アパートの一室に息子夫婦を住ませたい」という理由で家主さんから次回の契約更新はしないと言われました。そういう事情があるのであれば、出て行ってもかまわないのですが、その際に立退料を要求できますか?できるとしたら、いくらくらいが妥当な額ですか?…

立退料請求に関するよくあるご質問

立退料請求について、いただいたご質問を紹介します。

立ち退き料を支払ってもらえない
立退料は、立ち退かせることが正当かどうかの判断要素の一つになりますので、原則として支払ってもらうことが可能です。 賃借物件で、店舗などを営んでいる場合には、その店舗を休業することで発生する損失分についても立退料の一部として請求できる場合がありますので、見積を取った上で、貸主と交渉してみてください。
立退料の相場はいくらぐらいですか。
明確な相場はありませんが、賃料の6か月~1年分で交渉されるケースが多いようです。ただし、店舗や事務所などの営業用物件の場合は、もっと高額になる可能性があります。さらに、移転費用(引っ越し費用)や引っ越しに伴う精神的苦痛への慰謝料などを、裁判上で主張することも可能です。 例えば、95歳という高齢者が住む老朽化した賃貸物件について、賃料は月24,960円ですが、裁判で215万円の立退料が認められたというケースもあります。

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