不動産トラブル(借主)
家賃・地代減額請求
交渉や法的手続きによって、
賃料減額や貸主からの増額要求の撤回を求めます。
こんな悩み、
ありませんか?
周りの相場に比べて
家賃が高いので下げてほしい。
家賃の増額を要求されているが、
これ以上上がったら払えない。
家賃の金額について
大家と揉めている。
大家が増額した家賃しか
受け取らないと言っている。
貸主は自由に家賃・地代を増額することはできません!
MIRAIOは、
こう解決します
交 渉
弁護士が代理人として、貸主と交渉し、家賃・地代の減額や増額要求の撤回を求めます。
調 停
弁護士が代理人として、調停を申し立て、家賃・地代の減額や増額要求の撤回を求めます。
訴 訟
弁護士が代理人として、訴訟を申し立て、家賃・地代の減額や増額要求の撤回を求めます。
貸主は自由に家賃・地代を増額することはできない
貸主は自由に家賃・地代を増額できるのではなく、経済事情の変動などにより、
近隣の同種建物の家賃・地代に比べて不相当な家賃・地代となったときなどにはじめて増額が請求できるにとどまります
(借地借家法11条1項本文、32条1項本文)。
家賃を払わないと契約を解除される
家賃の増額に納得ができないからといって、家賃を支払わないでいると賃貸借契約を解除されてしまいます。
しかし、貸主の要求のままの金額を支払う必要はありません。
家賃の増額について当事者間に協議が整わない場合には、借主は、増額を正当とする裁判が確定するまでは「相当と認める賃料」を支払えば足ります
(借地借家法32条2項本文)。増額前の家賃であれば、ここでいう「相当と認める賃料」といえます。
家賃の増額について揉めている場合には、貸主が増額前の家賃の受取を拒む可能性もあります。
この場合には、増額前の家賃を法務局に供託することで、家賃不払いという事態を回避することができます。
家賃が高すぎる場合は、減額を請求することもできる
経済情勢などが変化し、当初の契約で定めた家賃が不当に高くなってしまった場合には、
借主からの家賃減額請求が認められています(借地借家法11条1項ただし書、32条1項ただし書)。
解決までの流れ
不動産トラブル(借主)の解決までをサポートします。
事例紹介
家賃・地代減額請求の事例一覧
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CASE STUDY | 0
家賃・地代減額請求
■事例内容
大家さんから家賃を上げると急に言われました。いままでどおりの家賃を払おうとしても受取ってもらえません。そのうえ、「値上げした家賃を払えないのなら契約を解除するから出て行ってくれ。」と言われています。どうすればいいのでしょうか?…
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CASE STUDY | 0
家賃・地代減額請求
■事例内容
賃貸借契約の際に賃料自動増額の特約を結んだために、年々賃料が上がり続けてきました。その結果、近隣不動産の相場よりも相当に高い賃料を長い間支払っています。このまま特約どおりに賃料は上がり続けていくのでしょうか?…
家賃・地代減額請求に関するよくあるご質問
家賃・地代減額請求について、いただいたご質問を紹介します。
- 固定資産税・都市計画税の値上げがあった
- 経済状況の変化で、その地価や建物の価格が上昇した
- 建物に大改修を施し、建物の価値が上昇した
- 近隣の地価や建物の価格が上昇した
- 賃料を値上げする旨の特約がある(ただし、合理的な金額であることが必要)