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不動産トラブル(借主)

増築・改築支援

貸主との交渉により、
借家や借地上の持ち家の増築・改築をサポート

こんな悩み、
ありませんか?

借地上の家をリフォームしたいけど、
地主が同意してくれない。

テナントとして借りている
店舗の改装をしたい

建物の増築・改築は、借家の場合と借地の場合で扱いが異なります。

MIRAIOは、
こう解決します

交  渉

弁護士が代理人として、貸主と交渉し、借家や借地上の持ち家の増築・改築をサポートします。

調  停

弁護士が代理人として、調停を申し立て、借家や借地上の持ち家の増築・改築をサポートします。

訴  訟

弁護士が代理人として、訴訟を申し立て、借家や借地上の持ち家の増築・改築をサポートします。

借家の場合

借家の場合、建物自体は貸主が所有していますので、原則として貸主の承諾なく、増改築をすることはできません。
もし、貸主の承諾なく増改築をした場合は、契約違反により賃貸借契約を解除されるおそれがあります。

しかし、借主には借家を使用収益する権利がありますので(民法601条)、社会通念上、
居住用建物を利用するのに不可欠な設備の設置を許可するように求めることができると解されています。
例えば、飲食店においては、厨房設備が老朽化し、調理に支障が生じたり、衛生上問題が生じたりしている場合などです。
この意味で電話・ガス・水道・電気・インターネット設備についても、貸主に承諾義務が生じる場合があるといえます。

借地の場合

土地を借りて、その上に建物を所有している場合は、建物は借主の持ち物ですから、原則として自由に増改築ができます。

問題は、借地契約に借地上の建物の増改築を禁止する特約がある場合です。
この場合であっても、増改築が地主との間の信頼関係を破壊するような特別の事情がない場合には、借地契約を解除できないというのが判例上のルールです。
したがって、借地契約に増改築禁止特約がある場合であっても、増改築できる場合はあります。
そして、地主が増改築を承諾してくれない場合には、裁判所に対し、地主の承諾に代わる許可を求めることもできます(借地借家法17条2項)。

解決までの流れ

不動産トラブル(借主)の解決までをサポートします。

STEP.01ご相談受付Reception
STEP.02弁護士とのご相談Consultation
STEP.03契 約Contract
STEP.04資料収集・調査Research
GOAL解決Settlement

事例紹介

増築・改築支援の事例一覧

  1. CASE STUDY | 0

    増築・改築支援

    事例内容

    借りた土地に家を建てて住んでいます。今度、この家を増築したいと思っていますが、借地契約で増改築が禁止されていることを理由に地主が増築を承諾してくれません。なんとか増築する方法はないでしょうか?…

  2. CASE STUDY | 0

    増築・改築支援

    事例内容

    テナントとして店舗を借りて飲食店を経営していますが、厨房設備が相当に古いので新しい設備に改装したいと思っています。しかし、家主はそれを承諾してくれません。何とか改装する方法はないのでしょうか?…

増築・改築支援に関するよくあるご質問

増築・改築支援について、いただいたご質問を紹介します。

一軒家の貸家に、大家に無断で物置部屋を増築したところ、突然契約解除されてしまいました。違法ではないでしょうか。
原則として、建物の借主は、大家に無断で建物を増築・改築してはいけません。建物は大家の所有物ですので、そのような行為は、他人の所有権を侵害する行為となります。 ただし、突然の契約解除が相当かどうかについては、物置小屋が貸家全体からみて、どれぐらいの面積を占めているか、取壊しが簡単で容易に現状回復できるかどうかなどの条件によって異なります。
契約が終了した際、自費で取り付けたエアコンや温水洗浄便座などはどうなるのでしょうか。
貸主の承諾を得たうえで取り付け、建物の価値が上がるものであれば、貸主が買い取るよう請求できる場合があります。 【例】買い取ってもらえるもの 水道設備、ガス設備、電気引込線、階段、煙突など(屋根の葺き替えなどは不可)

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